農業委員会の業務紹介
農業委員会の主な業務
農業委員会は、地方自治法によって市町村に設置が義務づけられた行政委員会で、「農業委員会等に関する法律」に基づいて運営されています。
公正な行政委員会
農地法や農業経営基盤強化促進法など法律に基づき、農地の売買や貸借、転用などについて公正な審査をする合議体です。
行動する地域農業振興のリーダー
農業の担い手の育成、農地の有効利用など地域農業振興の推進役です。
農業・農業者の利益代表機関
意見を公表したり、他の行政庁に建議し、または、その諮問に応じて答申をします。
農地は大切に管理しましょう
吉川市農業委員会の構成
農業委員には、農業を営む者の中から選挙によって選出される選挙委員と、市議会及び農協、土地改良区、共済組合から推薦を受けて市長から選任される選任委員があり、農業・農業者の代表として日々活動を行っています。
なお、現在の農業委員の内訳は以下のとおりです。
委員総数 18名(以下、内訳)
- 公選による委員 11名
- 議会推薦による委員 4名
- 農協推薦による委員 1名
- 土地改良区推薦による委員 1名
- 農業共済組合推薦による委員 1名
農地法許可申請(届出)書のダウンロード
農地法の許可申請(届出)書がダウンロードできます。(平成21年12月15日農地法改正後の様式)
農地法第3条許可事務、許可のポイントと許可事務の流れ
農地の売買、贈与、貸借等の許可(農地法第3条)
農地を買いたい(売りたい)方、農地を借りたい(貸したい)方、農業をやってみたい方 まずは、農業委員会へご相談ください!
農地の売買、贈与、貸借などには農地法第3条に基づく農業委員会(または都道府県知事)の許可が必要です。この許可を受けないでした行為は、無効となりますのでご注意ください。なお、農地の売買、貸借については農業経営基盤強化促進法に基づく方法もあります。詳しくは農業委員会にお問い合わせください。
農地法第3条の主な許可基準
農地法第3条に基づく許可を受けるためには、次のすべてを満たす必要があります。
- 申請農地を含め、所有している農地または借りている農地のすべてを効率的に耕作すること(すべて効率利用要件)
- 法人の場合は、農業生産法人の要件を満たすこと(農業生産法人要件)
- 申請者又は世帯員等が農作業に常時従事すること(農作業常時従事要件)
- 申請農地を含め、耕作する農地の合計面積が下限面積以上であること(下限面積要件)
- 申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと(地域との調和要件)
※農業生産法人とは、農業を事業の中心とすること、農業者が中心となって組織されることなどの農地法第2条第3項の要件を満たす法人をいいます。
※下限面積要件とは、経営面積があまりに小さいと生産性が低く、農業経営が効率的かつ安定的に継続して行われないことが想定されることから、許可後に経営する農地面積が一定(都府県:50アール、北海道:2ヘクタール)以上にならないと許可はできないとするものです。
なお、農地法で定められている下限面積(都府県:50アール、北海道:2ヘクタール)が、地域の平均的な経営規模や耕作放棄地の状況などからみてその地域の実情に合わない場合には、農業委員会で面積を定めることができることとなっています。
吉川市農業委員会では、管内の下限面積を次のように定めています。
地域:市内全域 下限面積:50アール
(市内の農家で50アール未満の農地を耕作している農家が全体の4割を超えておらず、また、管内の遊休農地率も低いため、農地法施行規則第20条第1項及び第2項の基準による別段の面積は定めていません。)
農地法第3条許可事務の流れ
- 農業委員会では、皆様からのご相談に対し、そのご要望に応じて必要な手続きなどをご説明いたします。
- 吉川市農業委員会では、申請書の受付から許可書の交付までの事務の標準処理期間を21日と定め、迅速な許可事務に努めております。なお、ご相談から許可申請・許可書交付までの流れは以下のとおりです。
申請者の方の流れ
- 申請の相談:農業委員会事務局までお越しいただくか、お電話をお願いいたします。
住所:吉川市吉川2‐1‐1 電話、048-982-9494 - 申請書の記入:申請内容に応じて申請書(農業委員会にあります。)をご記入いただきます。なお、記入に当たっては下記の記入マニュアルをご参照ください。
※必用書類の入手:必要書類一覧表をご参照ください。なお、申請内容に応じて必要書類が異なります。 - 申請書提出前の再確認:記入漏れや必要書類の不足があると、追加提出等により許可までに時間がかかったり、不許可になったりする場合があります。 申請前にもう一度、記入マニュアルでご確認ください。
- 申請書の提出・受付:農業委員会事務局までお越しください。「申請書受付のお知らせ」をお渡しいたしますので、許可書の交付までの流れをご確認ください。
農業委員会等の流れ (申請書の受付から許可書の交付までの事務の標準処理期間は21日です)
- 申請書の提出、受付
- 申請内容の審査:申請書の記載内容に漏れがないか、農地法第3条の許可基準に適合するか等を審査し、必要に応じて申請者の方に確認いたします。また、現地調査を行います。
- 農業委員会総会:許可・不許可についての農業委員会の意思決定を行います。
※都道府県知事による審査:吉川市外にお住みの方が吉川市内の農地を買ったり借りたりする場合には、都道府県知事による審査が行われます。 - 許可書の交付:農業委員会事務局までお越しください。
農地法第3条許可申請書記入マニュアル
- 3条許可申請記入マニュアル.doc [154KB docファイル]
- 3条許可申請記入マニュアル.pdf [379KB pdfファイル]
- 3条許可申請記入マニュアル(個人申請).doc [109KB docファイル]
- 3条許可申請記入マニュアル(個人申請).pdf [335KB pdfファイル]
※農業生産法人・一般法人の記入マニュアルについては、直接農業委員会までお問い合わせください。
PDFファイルの閲覧には、アドビ社が無償配布しているADOBE READERが必要です。お持ちでない場合は、アイコンボタンをクリックして、アドビ社のホームページからダウンロードしてください。
アドビリーダーのダウンロード(外部リンク)




