国会議事堂のイラスト吉川市民の生活に重要なことでも、それが国などの仕事であるため、市だけでは解決できないことがあります。
このようなときには、国会または関係行政庁に解決を求めるため、意見書を提出することができます。
意見書の提出は、地方自治法第99条で定められた地方議会の権限のひとつです。

平成21年に関係機関に提出した意見書

平成21年第8回(12月)定例会可決分

 

平成21年第5回(9月)定例会可決分

 

平成21年第3回(6月)定例会可決分

    sinngatainnfuru.pdf [118KB pdfファイル] 

 

平成21年第1回(3月)定例会可決分

 

平成20年に関係機関に提出した意見書

平成20年第6回(12月)定例会可決分

 

平成20年第5回(9月)定例会可決分

 

平成20年第3回(6月)定例会可決分

 

平成20年第2回(3月)定例会可決分

 

 

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