請願・陳情の出し方

吉川市に関する要望や意見等を、請願・陳情として吉川市議会に提出することができます。

  • 請願
    請願は、国や県、市などに市民生活についての要望や意見を述べることができる制度です。市議会への請願には、市議会議員の紹介が必要です。
  • 陳情
    陳情は請願のほかに要望や意見を述べることができる制度で、市議会議員の紹介がなくても提出できます。
<お願い>
  1. 用紙はA4縦サイズを使用してください。
  2. 住所、氏名(法人および団体はその事務所の所在地、名称、代表者の氏名)電話番号、提出年月日を記載し、必ず押印してください。
    ※請願者が複数のときは、表紙は「代表者○○○○ 他○名」とし、別紙で他の請願者の氏名・住所(自筆)のリストを添付してください。
  3. 記入例に従い、件名は端的に、要旨は簡潔に、理由は内容を詳しく、記入してください。
  4. 表紙に紹介議員2名の署名、または記名押印が必要です。
  5. 請願事項が複数の場合、1件で1部提出してください。
  6. 道路、用水などは正式名称を記載してください。
  7. 請願事項に関する地図や、参考資料などがあれば添付してください。
  8. 「~に関する意見書の提出を求める請願」の場合は、意見書案も添付してください。
  9. 請願は常時受け付けていますが、定例会招集日の7日前の午後5時までに提出されたものをその定例会に上程し、それ以後のものは次の定例会に上程することになります。

なお、招集日については議会事務局までお問合せください。 

「上程」・・・議事日程の中に組み入れて、議題として審議の対象とすることです。

「招集」・・・議会を開くため議員に一定の日時、場所に集まることを要求することをいいます。招集は会期を開始させるものとして議会活動では最も重要なものです。

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