個人情報保護制度概要(個人情報保護法説明会を開催)
個人情報保護制度
この制度は、個人情報の取扱いに関する基本的な事項を定めることにより、市民の皆さんのプライバシーを保護しようとするものです。
また、情報公開制度の補完的制度として自己情報の開示請求権などを保障しています。
- 個人情報とは
- 個人に関する情報で特定の個人が識別され、または識別され得るもの
- 情報を見て「○○さんのことだ」と特定されてしまうもの。
- 例:氏名、住所、学歴、傷病歴、資産、所得状況など
- 個人情報の取扱い
- 個人情報を収集するとき
- 行政目的達成に必要な最小限のものを収集します。
- 思想、信条、宗教および犯罪など関する情報は、法令などに定めがある場合を除き、収集しません。
- 収集の目的を明らかにし、原則として本人から直接収集します。
- 個人情報を管理するとき
- 正確で最新なものとします。
- 漏えい、改ざん、き損、滅失そのほかの事故を防止します。
- 個人情報保護管理責任者を設置します。
- 個人情報を処理するために市以外の人との通信回線を利用する結合は、法令などに特別の定めがある場合を除いて、原則として行いません。
- 個人情報の処理業務を外部に委託する場合は、市は受託者に対して、個人情報保護を図るため、必要な措置を講じさせます。
- 個人情報を利用するとき
- 法令などの定めに基づいて、適正に業務を執行するときなどを除き、市の内部でも収集の目的の範囲を超えて個人情報を利用しません。
- 法令などに定めがあるときなどを除き、個人情報を外部に提供しません。
- 個人情報を収集するとき
- 自己情報の開示請求
- 開示請求
だれでも、実施機関に対し、公文書に記録された自己の個人情報(以下「自己情報」といいます。)の開示を請求することができます。 - 開示できない自己情報
自己情報は、その本人に対して、原則として開示します。
しかし、自己情報であっても、次に掲げる情報のように開示できない情報もあります。- 法令または条例の規定により、開示することができないとされている情報
- 個人の評価、判定、指導、選考などに関する情報
- 開示することにより、公共の安全と秩序の維持に支障が生じると認められる情報
- 開示することにより、市の公正かつ適正な意思決定に支障が生じると認められる情報
- 開示することにより、事務または事業の公正かつ適正な執行を困難にすると認められる情報
- 開示することにより、第三者の信頼を不当に損なうと認められる情報
- 開示請求に対する決定
実施機関は、請求のあった自己情報について、請求があった日から15日以内に公開するかどうかの決定を行い、通知いたします。
ただし、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、45日を限度として延長いたします。 - 請求できる内容
自己情報の開示請求以外に次のような請求をすることができます。- 訂正請求 自分の情報に事実と異なる記載があるとき
- 削除請求 自分の情報がルール違反によって収集されたとき
- 目的外利用などの中止の申出 自分の情報が収集時の利用の目的を超えて利用され、または外部に提供されているとき
- 手数料など
手数料は、無料です。ただし、写しの交付を希望する場合は、次の料金が必要です。- コピー(A3まで)10円/1枚
- カラーコピー(A3まで)50円/1枚
その他については、当該写しの作成に要する費用に相当する額とします。
- 開示請求
登録日: 2008年6月10日 / 更新日: 2011年5月17日




