国外に住んでいる有権者の方も国政に参加できます。国外で投票を行うためにはあらかじめ、在外選挙人名簿に登録されることが必要です。この登録は、国外在住者が、その居住地に応じて決められる領事官を経由して、国内の市町村選挙管理委員会に申請することによって行われます。登録されてはじめて投票をすることができます。

登録から投票まで

1 在外選挙人名簿の登録

  1. 対象者
    満20歳以上の日本国民で、引き続き3ヶ月以上自分の住所を管轄する領事官の管轄区域内に住所を有する方。
  2. 受付
    管轄の領事官
  3. 申請先
    原則として申請者の日本国内の最終住所地の市町村選挙管理委員会
    (外国で生まれ、日本で一度も住んだことがない方などは、申請時における本籍地の市町村選挙管理委員会。)

2 在外選挙人証の交付

申請に基づき、在外選挙人名簿に登録されたときは、当該市町村選挙管理委員会から在外選挙人証が交付されることになります。

3 在外投票

  1. 対象となる選挙
    衆議院議員及び参議院議員選挙
  2. 投票方法
    在外選挙人がすることができる投票は、在外公館投票、郵便投票、帰国投票の3つの方法があります。
    1. 在外公館投票
      在外公館投票は、原則となる投票方法です。
      在外選挙人は、投票記載場所へ自ら行きその場で投票する方法です。
    2. 郵便投票
      在外選挙人の住所地の選挙管轄区域内に投票を記載する場所がない方及び投票を記載する場所から遠隔地(総務大臣が外務大臣と協議して指定する地域)に居住する方は、在外選挙人証を同封して登録地の市町村選挙管理委員会に投票用紙を請求し、郵便による在外投票をする方法です。
    3. 帰国投票
      在外選挙人名簿に登録されている在外選挙人は、一時帰国している場合や帰国しているがまだ国内の選挙人名簿に登録されていない場合に、市町村選挙管理委員会で不在者投票に準じて選挙の告示日から選挙期日までの間に在外投票を行う方法です。