容器包装リサイクル法

毎日の生活の中で大量に発生するごみのうち、重量で約25パーセントを占めるといわれている「容器」と「包装」を分別し、再び資源として有効活用することを目的として、平成7年に「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(容器包装リサイクル法)」が制定されました。この法律の中では、消費者・市町村・事業者のそれぞれの役割と、分別してリサイクルする対象が規定されています。

役割

  • 消費者…容器と包装をリサイクルしやすいように分別して排出します
  • 市町村…分別収集を行い、品目ごとに事業者に引き渡します
  • 事業者…集められた容器と包装を再び利用できるようにリサイクルします

対象品目

法で定められているのは、アルミ製容器、スチール製容器、ガラス製容器、紙パック、段ボール、紙製容器包装、ペットボトル、白色トレイ、プラスチック容器包装ですが、吉川市ではこれらのうち、アルミ製容器、スチール製容器、ガラス製容器、紙パック、段ボール、紙製容器包装、ペットボトルの分別収集を実施しています。

分別収集計画

容器包装リサイクル法では、市町村は容器包装廃棄物の分別収集を実施するために、5年を一期とする市町村分別収集計画を策定することとなっており、また、この計画は3年ごとに見直すことになっています

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