交通事故などにあったとき・療養の給付制限
交通事故などにあったとき
交通事故など第三者(加害者)による行為でけがなどをした場合、後期高齢者医療制度で受けることができます。
この場合、埼玉県後期高齢者医療広域連合で治療にかかる費用を一時的に立て替え、あとで加害者に請求することになりますので、治療を受けるときには、保険証、印鑑、交通事故証明書を持参のうえ、市役所国保年金課の窓口で「第三者の行為による被害届」の手続きを速やかに行ってください。
※加害者から治療費を受け取ったり、示談の内容によっては、後期高齢者医療制度で治療を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
給付制限
次のような場合には、療養の給付等が制限される場合があります。
- 自己の故意の犯罪行為により、又は故意に疾病にかかり、若しくは負傷したとき
- 闘争、泥酔又は著しい不行跡によつて疾病にかかり、又は負傷したとき
- 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁された場合
- 正当な理由がなく療養に関する指示に従わないとき
- 正当な理由がなく文書その他の物件の提出若しくは提示の命令に従わず、又は答弁若しくは受診を拒んだとき
埼玉県後期高齢者医療広域連合
- 〒330-0063埼玉県さいたま市浦和区高砂3-14-1 自治会館2階
- 電話:048-833-3222 FAX:048-833-3471
- ホームページ:https://www.saitama-koukikourei.org/
このコンテンツに関連するキーワード
登録日: 2009年3月26日 / 更新日: 2010年2月24日



