市街化調整区域(白地地域)の建築形態規制が変わりました
新しい建築形態規制は、平成16年5月1日から適用
用途地域の指定のない区域(白地地域)における建築形態規制(建ぺい率、容積率等)は、全国一律の規制となっていましたが、都市計画法及び建築基準法の改正により、地域の実情に応じた数値を定めることになりました。
新しい建築形態規制は、平成16年5月1日から適用されることになりました。
「用途地域の指定のない区域(白地地域)とは、本市では、主に市街化調整区域のことをいいます」
吉川市における規制値
(1)地区
- 容積率の制限
100パーセント - 建ぺい率の制限
50パーセント - 容積率算定係数
10分の4 - 高さの制限
- 道路斜線勾配1.25
隣地斜線20メートル+勾配1.25 - 日影規制制限(高さが10メートルを越える建築物)
時間
5メートルライン:4時間
10メートルライン:2.5時間
測定面
4メートル
(2)地区
- 容積率の制限
200パーセント - 建ぺい率の制限
60パーセント - 容積率算定係数
10分の4 - 高さの制限
道路斜線勾配1.25
隣地斜線20メートル+勾配1.25
- 日影規制制限(高さが10メートルを越える建築物)
時間
5メートルライン: 5時間
10メートルライン:3時間
測定面
4メートル
地域指定図はこちらから.pdf [351KB pdfファイル]
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登録日: 2008年6月10日 / 更新日: 2011年11月9日




