新しい建築形態規制は、平成16年5月1日から適用

用途地域の指定のない区域(白地地域)における建築形態規制(建ぺい率、容積率等)は、全国一律の規制となっていましたが、都市計画法及び建築基準法の改正により、地域の実情に応じた数値を定めることになりました。

新しい建築形態規制は、平成16年5月1日から適用されることになりました。

 「用途地域の指定のない区域(白地地域)とは、本市では、主に市街化調整区域のことをいいます」

吉川市における規制値

(1)地区
  • 容積率の制限
    100パーセント
  • 建ぺい率の制限
    50パーセント
  • 容積率算定係数
    10分の4
  • 高さの制限
    • 道路斜線勾配1.25
      隣地斜線20メートル(プラス)勾配1.25
  • 日影規制制限(高さが10メートルを越える建築物)

        時間   

    5メートルライン:4時間

    10メートルライン:2.5時間

    測定面 

    4メートル

 

(2)地区
  • 容積率の制限
    200パーセント
  • 建ぺい率の制限
    60パーセント
  • 容積率算定係数
    10分の4
  • 高さの制限
    道路斜線勾配1.25
    隣地斜線20メートル+勾配1.25
  • 日影規制制限(高さが10メートルを越える建築物)

    時間  

    5メートルライン: 5時間

    10メートルライン:3時間

    測定面

    4メートル 

 

地域指定図はこちらから.pdf [351KB pdfファイル]  


 

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