非自発的失業者への国保税の軽減措置
22年度から非自発的失業者(特定受給資格者・特定理由離職者)の方の国民健康保険税が軽減されます
この制度は、倒産や解雇、雇い止めなど非自発的理由で離職した方の保険税負担を軽減させるもので、対象となる方の前年給与所得を100分の30とみなして税算定します。
対象者(次の全てに該当する方)
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平成21年3月31以降に離職された方で、ハローワークで交付された雇用保険受給資格者証を所持している方。
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雇用保険受給資格者証の「離職理由」が次のコードのいずれかであること。
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11、12、21、22、23、31、32、33、34
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離職後、市町村の国民健康保険以外の健康保険に加入したことがない方(離職した会社の健康保険の任意継続は除く)。
軽減期間
離職日の翌日から翌年度末まで(平成21年3月31日から平成22年3月30日の間に離職した方の軽減対象期間は平成22年度のみとなります)。
申請方法
市役所本庁舎一階国保年金課窓口まで、雇用保険受給資格者証の原本と認印、ご本人確認ができるものをお持ち下さい。各市民サービスセンターでは受付できませんのでご了承下さい。
注意事項
「特例受給資格者証」及び「高年齢受給資格者証」をお持ちの方はこの制度の軽減対象とはなりませんのでご注意ください。
登録日: 2010年5月7日 / 更新日: 2010年5月7日




