住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度
不正取得の未然防止のために
制度の概要
吉川市では、平成22年6月1日(火曜日)から、住民票の写しや戸籍謄本等の不正請求及び不正取得等による個人の権利侵害の防止を図ることを目的として、住民票の写しや戸籍謄本等を本人の代理人又は第三者に交付したときに、その交付した事実を事前に登録した方に対して通知する「本人通知制度」を実施しています。
制度導入の効果
- 住民票の写しや戸籍謄本等が第三者に交付されたことを本人が早期に知ることで、万一、不正な取得である疑いがあれば、交付請求書の開示請求等により事実関係を究明するきっかけとなります。
- 本人通知制度が周知されることで、委任状の偽造や不必要な身元調査等がしにくくなり、不正請求の未然防止につながります。
登録できる方
- 吉川市の戸籍に記載されている方(除かれた方を含みます)
- 吉川市の住民票又は戸籍の附票に記録されている方(除かれた方を含みます)
通知の対象となる証明書
- 戸籍謄抄本(除かれたものを含む)
- 戸籍記載(記録)事項証明書 (除かれたものを含む)
- 住民票の写し(戸籍が記載されているもの。消除されたものを含む)
- 住民票記載事項証明書 (戸籍が記載されているもの。消除されたものを含む)
- 戸籍の附票の写し(消除されたものを含む)
通知内容
登録した方の住民票の写し等を本人の代理人または第三者に交付した事実(下記の内容)を通知します。
- 交付年月日
- 交付した証明書の種別及び通数
- 交付請求者の種別(本人の代理人または第三者の別)
※登録者と同一の世帯又は戸籍に属する方であっても、事前に登録していなければ通知の対象とはなりません。
登録手続き
- 受け付けは市民課及び各サービスセンター窓口で行います。各窓口にある吉川市本人通知制度登録申請書による申請が必要です。
- 申請の際は、窓口に来られる方の本人確認書類(住民基本台帳カード、旅券、運転免許証など)をお持ちください。
- 代理人による申請の場合は、代理人の本人確認書類のほか、次に掲げる区分ごとの代理権限を明らかにする書類を提示または提出して下さい。
- 法定代理人による場合は戸籍謄本や法定代理人の資格を証する登記事項証明書などの提示
- 法定代理人以外の場合は委任状の提出
※郵送による申請は、申請者が吉川市外に居住している場合等に限ります。
登録申請書
登録期間
通知の対象となるのは、登録した日から3年間です。(期間満了の際に引き続き登録する場合には、再登録が必要となります) ※満了日の1カ月前より再登録の申請ができます。
手続きの流れ
- 通知を希望する方が事前に吉川市に登録
- 吉川市へ本人の代理人及び第三者からの住民票の写し等の請求
- 請求書等審査のうえ住民票の写し等の交付
- 登録者に交付した事実を通知
※本人の代理人または第三者へ住民票の写し等を交付した内容について確認が必要な場合は、吉川市個人情報保護条例の規定に基づき、自己情報の開示請求を行うことができます。 ただし、開示請求が認められた場合においても、吉川市個人情報保護条例の範囲内での情報の開示となります。
参考:実施要綱
吉川市住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度実施要綱 [182KB pdfファイル]
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登録日: 2010年5月21日 / 更新日: 2011年11月17日




