犬の登録と狂犬病予防注射
犬を飼い始めたら市に登録をしなければなりません。
また、狂犬病予防注射を毎年1回行うことが義務づけられています。
狂犬病について
狂犬病は、人畜共通感染症のひとつで、犬以外にも人や、猫などすべての哺乳類が感染し、発症すると致死率がかなり高い病気です。
日本では、昭和25年に制定された狂犬病予防法に基づき、犬の登録、予防注射の徹底等の措置がとられた結果、昭和32年以降は発生していませんが、万一の発生時に備えるためにも犬を登録し、予防注射を実施しなければなりません。
世界の国や地域において、狂犬病が発生していないとされているところは、オーストラリア、ニュージーランド、ノルウェー、スウェーデン、イギリス、日本、そして太平洋上の島国ぐらいで、世界では、毎年3万5,000から5万人が狂犬病によって死亡していると言われています。
犬の登録について
犬の登録は、生涯1回行うことが義務づけられています。
登録されていない犬を新たに飼い始めた場合は(子犬は生後91日になったら)、30日以内に登録しなければなりません。
登録手数料
1頭当たり 3,000円
登録窓口
環境課 (保健センター 2階)
Tel、048-982-9698(直通)
登録が完了すると「鑑札」が交付されますので、必ず犬の首輪に着けてください。
犬が迷子になったときに鑑札が付いていれば、登録番号から飼主を調べることができます。
狂犬病予防注射について
生後91日以上の犬には、毎年1回、4月1日から6月30日までの間に狂犬病予防注射を受けさせることが義務づけられています。ただし、3月2日以降において、既に狂犬病の予防注射を受けた犬については除きます。
注射の実施
狂犬病の予防注射は、動物病院で実施することができます。
また、市では、注射が受けやすいように、埼玉県獣医士会と協力して、毎年、4月頃に集合注射を実施しています。実施直前の広報よしかわでお知らせいたします。
動物病院で注射する場合
注射料金
動物病院にお問合わせください。
注射をしたら
狂犬病予防注射が終了したら、獣医さんが発行した注射済みの証明書を環境課に持参し、狂犬病予防注射済票の交付申請をしてください。。
交付手数料は550円です。
集合注射で実施する場合
料金
1頭あたり
登録済みの場合
狂犬病予防注射:2750円
注射済票交付手数料:550円 計3300円
未登録の場合は新規登録料として別途3000円が必要です。
料金は注射会場でお支払いいただきます
注意事項
- 登録済の方
狂犬病予防集合注射のお知らせハガキをご持参ください。(登録済の方には、毎年3月頃に市からハガキを郵送いたします。) - 未登録の方
注射会場で、犬の新規登録を行います - 転入してきた方
- 旧住所地で登録されていた方
旧住所地で交付された鑑札をご持参ください。
新しい鑑札と無料で交換いたします。
※鑑札を紛失した場合には、鑑札の再交付が必要です。
鑑札を紛失した場合には、注射のお知らせハガキなど、旧住所地で登録していたことが分かるものをご持参ください。 - 新規で登録する方
注射会場で、犬の新規登録を行います。
- 旧住所地で登録されていた方
狂犬病予防注射済票は、鑑札と一緒に犬の首輪に必ず着けてください。
犬の登録事項変更届と死亡届
登録の内容に変更が生じたとき、または、犬が死亡したときには届出が必要になります。
次の場合は30日以内に、環境課へ届出をしてください。
- 飼い犬が、死亡したとき
- 飼い犬の所在地が、変わったとき
- 飼主の住所や氏名が、変わったとき
- 飼主が、変わったとき
その他
罰則
次に該当する場合には20万円以下の罰金に処せられます。
- 犬の登録の申請を行わなかった場合
- 鑑札を犬に付けなかった場合
- 死亡届を行わなかった場合
- 変更届を行わなかった場合
- 狂犬病の予防注射を受けさせなかった場合
- 注射済票を犬に付けなかった場合



