東日本大震災復興緊急保証
東日本大震災により直接又は間接的被害を受けた中小企業者を対象した緊急保証
東日本大震災により直接又は間接的被害を受けた中小企業者を対象として、一般保証とは別枠で、セーフティネット保証、災害関連保証とあわせて、無担保1億6千万円、最大5億6千万円までの利用が可能な制度です。
当保証を受けるには、市区町村長(法人は原則登記地、個人事業者は事業所所在地)の認定を受ける必要があります。
※取扱期間は平成25年3月31日までとなっています。
保証制度の概要
1 対象資金
事業再建資金その他の経営の安定に係る資金
2 保証限度額
- 普通、2億円
- 無担保、8千万円(最大2億8千万円)
- 無担保無保証人、1250万円
- セーフティネット保証、災害関連保証とあわせて、無担保1億6千万円、最大5億6千万円までの利用が可能(一般保証とは別枠)
- 保証割合は融資額の100パーセント、保険てん補率は90パーセント
3 保証率
0.8パーセント以下
4 保証人
代表者保証のみ(第三者保証人については、原則不要)
認定基準について
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律40号。以下「法」という。)の第128条第1項第1号又は第2号の認定基準は次のとおりです。
1 法第128条第1項第1号(特定被災区域内の事業者)関係
特定被災区域内の事業者で次のいずれかに該当すること。
(イ)原則として震災の発生後の最近3か月間の売上高または販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年又は前々年同期に比して10%以上減少している。
認定申請書 様式第1-1(イ).pdf [224KB pdfファイル]
2 法第128条第1項第2項(特定被災区域外の事業者)関係
- 特定被災区域内の事業者との取引関係により、業況が悪化している事業者で次のいずれかに該当すること。
(イ)原則として震災の発生後の最近3か月間の売上高等が前年又は前々年同期に比して10%以上減少している。
認定申請書 様式第2-1(イ).pdf [272KB pdfファイル]
2. 震災災害により風評被害による契約の解除等の影響で急激に売上が減少している事業者で次のいずれかに該当すること。
(イ)原則として震災の発生後の最近3か月間の売上高等が前年又は前々年同期に比して15%以上減少している。
認定申請書 様式第2-2(イ).pdf [264KB pdfファイル]
必要書類
- 該当する認定申請書 2部
- 認定申請者概要書 1部
- 売上高比較表 1部
- 実績、見込み売上高について記載した数値が確認できる書類 1部
- 売上高が減少した理由書 1部(様式第1(イ)は必要ありません)
- 許認可の写し(許認可の必要な業種のみ) 1部
- 履歴事項全部証明書の写し(発行から3か月以内のもの) 1部:法人の場合
- 直近の確定申告書、収支内訳書の写し 1部:個人の場合
- 委任状(申請者以外の方が受付する場合) 1部
注意事項
- この認定は、融資の実行を決定するものではありません。融資の可否については、金融機関および保証協会の金融上の審査を経て決定されます。 認定を受け、希望の金融機関等から埼玉県信用保証協会(外部リンク)に申し込むことが必要です。
- 認定書の有効期間は、認定日から起算して30日です。
関連リンク
中小企業庁 東日本大震災の被災中小企業者向け資金繰り支援策の相談開始について(外部リンク)
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