軽自動車税
軽自動車税
軽自動車税は、4月1日現在、市内に定置場がある軽自動車などを所有する方に課税されます。
ご注意!
以下の場合は、届出をお願いします。
- 定置場が変わるとき(市外へ転出したとき)
- バイクを譲るとき
- 処分するとき
- 盗難にあったとき
(警察に盗難届を出し「警察署名、届出日、盗難届受理番号」を控えて廃車の手続きをして下さい。)
ナンバープレートの種別ごとの手続き場所
125cc以下の原動機付自転車小型特殊自動車、ミニカー(吉川町、吉川市のナンバ-プレ-ト)
吉川市総務部課税課
660cc以下の軽四輪(大宮40・大宮50・88埼・春日部40・春日部50等)
軽自動車検査協会埼玉事務所春日部支所(外部リンク)
春日部市下大増新田字東耕地115番1
電話、048-745-7733
125ccを超えるオートバイ(1大宮・大宮・1春日部・春日部等)
春日部自動車検査登録事務所(外部リンク)
春日部市増戸723-1
電話、050-5540-2028
廃車に必要なもの
125cc以下の原動機付自動車、小型特殊自動車、ミニカーを廃車するときは次のものが必要となります。
- ナンバープレート
- 標識交付証明書
- 印鑑
- 委任状(同居の親族以外が代理人として手続きするとき)
- 盗難届受理番号、届出日、届出警察署名を控えたもの(盗難にあって手続きをするとき)
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登録日: 2008年6月10日 / 更新日: 2011年12月19日




