軽自動車税

軽自動車税は、4月1日現在、市内に定置場がある軽自動車などを所有する方に課税されます。

ご注意!

以下の場合は、届出をお願いします。

  • 定置場が変わるとき(市外へ転出したとき)
  • バイクを譲るとき
  • 処分するとき
  • 盗難にあったとき
    (警察に盗難届を出し「警察署名、届出日、盗難届受理番号」を控えて廃車の手続きをして下さい。)

ナンバープレートの種別ごとの手続き場所

125cc以下の原動機付自転車小型特殊自動車、ミニカー(吉川町、吉川市のナンバ-プレ-ト)

吉川市総務部課税課

660cc以下の軽四輪(大宮40・大宮50・88埼・春日部40・春日部50等)

 軽自動車検査協会埼玉事務所春日部支所(外部リンク) 

春日部市下大増新田字東耕地115番1

電話、048-745-7733

125ccを超えるオートバイ(1大宮・大宮・1春日部・春日部等)

春日部自動車検査登録事務所(外部リンク)

春日部市増戸723-1

電話、050-5540-2028

廃車に必要なもの

125cc以下の原動機付自動車、小型特殊自動車、ミニカーを廃車するときは次のものが必要となります。

  • ナンバープレート
  • 標識交付証明書
  • 印鑑
  • 委任状(同居の親族以外が代理人として手続きするとき)
  • 盗難届受理番号、届出日、届出警察署名を控えたもの(盗難にあって手続きをするとき)

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