車検がきれている自動車を車検、登録および廃車などの為に陸運支局まで運ぶときなど、行政庁の許可により特例的に公道を運行できるのが、臨時運行許可制度です。臨時運行の許可は運行の目的及び経路を特定して行われ、有効期間が付されます。

◆申請に必要なもの◆
  1. 車検証又は抹消登録証明書等(車名、形状、車体番号がわかるもの)
  2. 自賠責保険証の原本
  3. 運転免許証
  4. 外国人の方は外国人登録証
  5. 手数料  1件750円