固定資産税・都市計画税の軽減措置
住宅用地に対する課税標準の特例措置
住宅用地は、税負担を特に軽減する必要から、その面積の広さによって、小規模住宅用地とその他の住宅用地に分けて特例措置が適用されます。
小規模住宅用地
住宅が建築されている200平方メートル以下の土地を小規模住宅といいます。課税標準額は、固定資産税が価格の6分の1の額、都市計画税が価格の3分の1の額とされています。
その他の住宅用地
小規模住宅用地以外の住宅用地をその他の住宅用地といい、たとえば、300平方メートルの住宅用地であれば、200平方メートル分が小規模住宅用地で、残りの100平方メートル分がその他の住宅用地となります。課税標準額は、固定資産税が価格の3分の1の額、都市計画税が価格の3分の2の額とされています。
新築住宅に対する固定資産税の減額措置
平成24年3月31日までに新築された住宅は、新築後一定期間家屋にかかる固定資産税額が2分の1軽減されます。ただし、減額の対象となるのは、床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下の新築家屋で住居として利用されるものに限られ、併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものが減額の対象となり、住居として利用される部分のみ軽減の対象となります。
減額される範囲
軽減の範囲は床面積が120平方メートルまでの部分になります。それ以上の面積のものは120平方メートルに相当する部分が軽減の対象となります。
減額される期間
- 一般の住宅は、新築後3年度分
- 3階建以上の中高層耐火住宅等は、新築後5年度分
※なお、都市計画税における、新築住宅に対する減額措置の適用はありません。
認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額措置
新築住宅のうち、市長または県知事の認定を受けて新築された長期優良住宅については、一定期間当該家屋にかかる固定資産税額が2分の1減額されます。
※この減額措置は、新築住宅に対する固定資産税の減額措置に代えて適用されます。
適用の要件
次の要件を満たす場合、減額措置を受けることができます。
- 平成21年6月4日から平成24年3月31日までの間に新築された住宅であること。
- 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第10条第2号に規定する認定長期優良住宅であること。
- 居住面積の床面積が当該家屋の2分の1以上であること。
- 1戸当たりの床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
減額される範囲
軽減の範囲は床面積が120平方メートルまでの部分になります。それ以上の面積のものは120平方メートルに相当する部分が軽減の対象となります。
減額される期間
- 一般の住宅は、新築後5年度分
- 3階建以上の中高層耐火住宅等は、新築後7年度分
手続き
住宅を新築した翌年の1月31日までに、長期優良住宅認定通知書の写しを添付して、減額の申告をしてください。
※なお、都市計画税における、認定長期優良住宅に対する減額措置の適用はありません。
住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置
昭和56年5月31日以前に建築された、現行の耐震基準「昭和56年6月1日施行」の要件にあてはまらない住宅を、現行の耐震基準にあてはまるよう耐震改修を行った場合、必要書類を添えて申告すれば、一定期間家屋にかかる固定資産税の減額を受けることができます。
対象要件
- 昭和57年1月1日以前から所在していた住宅
- 平成18年1月1日から平成27年12月31日までに耐震改修工事を完了したもので工事費が30万円以上の耐震改修であること
対象床面積
-
一戸あたり120平方メートルに相当する部分まで
減税内容
- 改修した家屋全体にかかる固定資産税の2分の1
減額される期間
- 平成18年から平成21年までの改修は、3年間
- 平成22年から平成24年までの改修は、2年間
- 平成25年から平成27年までの改修は、1年間
手続き
- 現行の耐震基準に適合した旨の証明書を3か月以内に申告すること。
- 証明書の発行については地方公共団体、建築士、指定住宅性能評価機関または指定確認検査機関が発行する証明書を添付する。
住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置
65歳以上の者、要介護認定または要支援認定を受けている者、障がい者が居住する平成19年1月1日以前から存在する住宅のバリアフリー改修工事を行った場合、必要書類を添えて申告すれば一定期間家屋にかかる固定資産税の減額を受けることができます。
対象
平成19年1月1日に存在していた住宅で、平成19年4月1日から平成25年3月31日までの間に、一定のバリアフリー改修が行われた住宅で、改修工事費用から補助金や介護保険等からの給付を除いたバリアフリー改修費用の自己負担額が30万円以上の工事を行った住宅が対象です。ただし、新築家屋の軽減期間内の住宅は対象となりません。
減税内容
改修工事を行った翌年度分の固定資産税額を3分の1減額します。
ただし、床面積100平方メートルまでを限度とします。
改修要件・工事内容
- 廊下の拡幅
- 階段の勾配の緩和
- 浴室の改良
- 便所の改良
- 手すりの取付け
- 床の段差の解消
- 引き戸への取り替え
- 床表面の滑り止め化
手続き
改修工事後3ヶ月以内に工事明細書や写真等の書類を添付し市に申告してください。
省エネ改修工事を行った既存住宅に係る固定資産税の減額措置
平成20年1月1日以前から存在する住宅の省エネ改修工事を行った場合、必要書類を添えて申告すれば翌年度分の家屋にかかる固定資産税の減額を受けることができます。
対象要件
平成20年1月1日に存在する住宅で、平成20年4月1日から平成25年3月31日までに、30万円以上の省エネ改修工事を行った住宅が対象です。ただし、新築家屋の軽減期間内の住宅は対象となりません。
要件(改修内容)
- 窓の改修工事
- 床の断熱改修工事
- 天井の断熱改修工事
- 壁の断熱改修工事 ただし外気等と接するものの工事に限る
以上1から4までの工事のうち、1の窓の改修工事を含む工事を行うこと。
減額される内容
省エネ改修工事を行った家屋にかかる翌年度分の固定資産税額の3分の1を減額します。ただし、一戸あたり床面積120平方メートルまでを限度とします。
手続き
- 納税義務者の住民票の写し
- 省エネ改修の内容及び費用を証する書類
- 省エネ基準に適合した工事であることを証する書類(建築士、指定確認検査機関又は登録住宅性能評価機関による証明書)
以上の書類を添付して、改修工事後3か月以内に市に申告してください。




