法人市民税
法人市民税
法人格(株式会社、有限会社など)を有する団体が、吉川市内に事業所などを設置した際に課税される税金が法人市民税です。法人市民税は国の法人税、県の法人県民税と同じ性格をもった税金です。
1.法人市民税の対象になる法人とは?
対象となる法人(納税義務者)
市内に事務所・事業所を有する法人等
対象となる税目
均等割+法人税割
対象となる法人(納税義務者)
- 市内に寮等を有する法人で、同一市内に事務所等を有しないもの
- 市内に事務所等又は寮等を有する法人でない社団又は財団で、代表者又は管理人の定めのあるもの
(収益事業を行うものを除く)
対象となる税目
均等割2.届出が必要なときは?
異動の内容
法人の設立
届出に必要な書類
- 法人(設立、変更)等届出書
- 登記簿謄本
- 定款の写し
異動の内容
届出事項の変更
届出に必要な書類
- 法人(設立、変更)等届出書
- 登記簿謄本(登記を要しない事項は、議事録等内容がわかる書類の写し)
- 法人の休業(再開)・廃止
- 法人(設立、変更)等届出書
3.法人市民税の税額は?
法人市民税は法人税(国税)額に対して課税される法人税割と、資本金・従業員数に応じて課税される均等割があります。それぞれの税額は下記のとおりです。
法人税割の税率
12.3%(標準税率、不均一課税なし)
均等割の税率(税額)
資本等及び従業員数の区分:年税額
- 50億円を超え、従業員数50人を超えるもの:3,000,000円
- 10億円を超え、50億円以下で従業員数50人を超えるもの:1,750,000円
- 10億円を超え、従業員数50人以下のもの:410,000円
- 1億円を超え、10億円以下で従業員数50人を超えるもの:400,000円
- 1億円を超え、10億円以下で従業員数50人以下のもの:160,000円
- 1千万円を超え、1億円以下で従業員数50人を超えるもの:150,000円
- 1千万円を超え、1億円以下で従業員数50人以下のもの:130,000円
- 1千万円以下で、従業員数50人を超えるもの:120,000円
- 上記以外の法人:50,000円
4.届出に必要な書式はどこで手に入るのか?
市役所ホームページにある「申請書ダウンロード」をご利用ください。(申請書ダウンロードのページはこちら)
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登録日: 2008年6月10日 / 更新日: 2009年4月2日



