吉川市まちづくり整備基準条例に基づく事前協議について

吉川市内において開発行為及び建築行為を行う場合、事前に市長と協議を行うものです。
平成18年10月1日より、「宅地開発指導要綱」から「吉川市まちづくり整備基準条例」に移行しました。

地区計画の区域内における行為の届出について

吉川市内における地区計画区域内の地区整備計画区域内の制限が定められている地域において、建築行為等を行う際に必要な届出です。

開発許可の申請について

都市計画法第29条に規定されている申請になります。
開発行為を行うには、宅地等に一定の技術的水準の保持が条件であり、事前に市長の許可が必要です。

建築確認の申請について

建築基準法第6条に規定されている申請です。

土地区画整理事業施行地区内の建築行為等の許可の申請について

土地区画整理法第76条に規定されている申請です。

 

 建築物の分類と審査機関

1.建築物の分類

建築物は次の4種類に分類されます。(建築基準法第6条)

  • 一号:劇場、映画館、共同住宅、倉庫等の特殊建築物で床面積が100平方メートルを超えるもの
  • 二号:木造の建築物で3以上の階数を有し、又は延べ面積が500平方メートル、高さが13メートル若しくは軒の高さが9メートルを超えるもの
  • 三号:木造以外の建築物で2以上の階数を有し、又は延べ面積が200平方メートルを超えるもの
  • 四号:前3号に掲げる建築物以外のもの

2.審査機関

建築物の分類により審査を行う機関が異なります。

  • 一号から三号建築物:越谷建築安全センターで審査を行います。(受付は吉川市建築課で行います。)
  • 四号建築物:吉川市建築課で審査を行います。

この他に、民間審査機関により審査を受けることができます。

 

建築確認申請に必要な書類(その1)

1.建築確認申請書

正本が1部、副本が1部から3部必要です。それぞれに表1○印の図書を添付します。(◎印には原本を添付)

表1:建築確認申請書の添付図書

建築確認申請書

正本

副本  

建築主様用

消防同意用
(※1)

吉川市建築課控え用
(※2)

 添付図書

委任状

吉川市まちづくり整備基準条例による
宅地開発事前協議書(※3)

 

都市計画法の適合証明書
(開発許可等)(※4)

 

土地区画整理法76条建築許可書
(区画整理地内のみ)

 

地区計画の届出書
(地区計画区域内のみ)

 

案内図・配置図・平面図・立面図等

※1、防火・準防火地域以外の一戸建ての住宅で、住宅以外の用途の部分の床面積が延べ面積の2分の1未満かつ50平方メートル以下のものは不要です。

※2、四号建築物は不要です。

※3、吉川市では、建築確認申請の前に吉川市まちづくり整備基準条例による事前協議制度を行っています。申請場所等により、不要な場合もあります。

※4、主に市街化調整地域内で建築する場合必要となります。

2.その他の提出書類
  • 建築計画概要書:2部(消防同意用副本が必要な場合は1部)
  • 建築工事届・:1部

 

建築確認申請に必要な書類(その2)

1.浄化槽を設置する場合に必要な書類

浄化槽調書が4部必要です。それぞれ、

  1. 建築確認申請書の正本への添付用、
  2. 建築主様用副本への添付用、
  3. 環境課提出用、
  4. 東部環境管理事務所提出用(県送付用)とし、

表2○印の図書を添付します。
事前に吉川市環境課で受付を済ませてから建築課に提出してください。

表2:浄化槽調書の添付図書

浄化槽調書 

1

2

3

4

添付図書

浄化槽構造図
(認定シート)

案内図・配置図  

 

浄化槽については環境課のページへ

申請上の注意事項

1.設計者ならびに工事監理者の選定

工事にあたっては、建築物の規模により、建築士の資格を持った方を設計者ならびに工事監理者として定める必要があります。(表4)
該当する場合は、確認申請書に記入をお願いします。
なお、確認審査後に工事監理者を選定した場合につきましては、別に定める様式により工事監理者の決定報告書(※)の提出が必要となります。

表4:設計者ならびに工事監理者に必要とされる建築士の資格

構造 

木造その他
右欄以外の構造   

鉄筋コンクリート造、鉄骨造、石造、
レンガ造のコンクリートブッロク造、無筋コンクリート造  

高さ・階数 

高さ13mかつ
軒高9m以下   

高さ13mまたは
軒高9mを超えるもの

高さ13mかつ
軒高9m以下  

高さ13mまたは
軒高9mを超えるもの 

階数1

階数2

階数3

階数2以下

階数3以上

延べ面積
(平方m)
から30 規定無し 

 一級建築士または二級建築士

 一級建築士

規定無し

一級建築士
または
二級建築士
 一級建築士
30から100  一級建築士または二級建築士
100から300 一級建築士、
二級建築士
木造に限り木造建築士 
300から1000 一級建築士
または二級建築士  
一級建築士 
1000から 一級建築士

2.工事施工者の決定

確認申請書の工事施工者欄に記入をお願いします。
なお、確認審査後につきましては別に定める様式により工事施工者の決定報告書(※)の提出が必要となります。

3.完了検査について

工事が完了した場合には、完了検査申請書を提出し検査を受けなければなりません。
吉川市では毎週火曜日と木曜日の午前中に検査を実施しています。
なお、一から三号に定める建築物については、越谷建築安全センターに直接申請してください。

工事監理者・工事施工者の決定報告書はここからダウンロードできます

 

建築確認申請・完了検査申請の手数料と納入方法

1.手数料

申請する建物の建築にかかる部分の床面積によって異なります。

建築確認申請・完了検査申請の手数料 
  • 床面積の合計が30平方メートル以内のもの:確認申請手数料7,000円、完了検査申請手数料14,000円
  • 床面積の合計が30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの:確認申請手数料14,000円、完了検査申請手数料17,000円
  • 床面積の合計が100平方メートルを超え、200平方メートル以下のもの:確認申請手数料24,000円、完了検査申請手数料24,000円
  • 床面積の合計が200平方メートルを超え、500平方メートル以下のもの:確認申請手数料31,000円、完了検査申請手数料35,000円
  • 床面積の合計が500平方メートルを超え、1,000平方メートル以下のもの:確認申請手数料58,000円、完了検査申請手数料59,000円
  • 床面積の合計が1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以下のもの:確認申請手数料78,000円、完了検査申請手数料82,000円
  • 床面積の合計が2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以下のもの:確認申請手数料235,000円、完了検査申請手数料208,000円
  • 床面積の合計が10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以下のもの:確認申請手数料420,000円、完了検査申請手数料331,000円
  • 床面積の合計が50,000 平方メートルを超えるもの:確認申請手数料770,000円、完了検査申請手数料666,000円

※確認を受けた建築物の計画を変更して建築物を建築する場合(移転する場合は除く)、計画の変更にかかる部分の面積を2分の1として算出した手数料が必要になります。

※詳細は吉川市例規集の、吉川市建築基準法に基づく申請等に係る手数料条例をご覧下さい。

2.申請手数料の納入方法

建築物の分類により異なります。

  • 一から三号建築物:埼玉県証紙で納入してください。(建築確認申請書の正本に貼付)
    会計課窓口で購入することができます。
  • 四号建築物:建築課窓口において、現金で納入してください。

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