国民健康保険税の特別徴収の中止について(平成21年度以降)
お支払い方法の選択制について(特別徴収対象者の方)
国民健康保険税の納税につきましては、法令により平成20年10月に支給される年金から天引きとなる特別徴収を実施することとなっておりますが、平成21年4月よりお支払方法を口座振替に変更するための要件が緩和されました。
下記の要件に該当されている方につきましては、お申出をいただくことにより、口座振替にて国民健康保険税をお支払いいただくことができます。
※お申出がない場合は自動的に特別徴収となりますので、予めご承知ください。
口座振替の要件
現在、特別徴収となっている方及び平成21年4月より年金から天引きとなる方
※平成21年4月より年金から天引きとなる方へは、1月中に詳細についてのご連絡を通知いたします。
※以前から口座振替で納められていた方は、引き続き口座振替を続ける旨のお申出が必要となります。また、納付書で納められていた方は、お申出時に口座振替の申込手続きが別途必要となります。
持参するもの
以前から口座振替していた方
本人確認が取れるもの(免許証、保険証など)
納付書などで支払っていた方
本人確認が取れるもの(免許証、保険証など)、口座振替する金融機関の通帳かキャッシュカード、銀行印
※口座振替のお申出をいただいた後、速やかに年金からの天引きを中止する手続きを行いますが、申請時期に応じて天引き中止をする時期が変わりますので、予めご承知ください。
お申出先
吉川市役所国保年金課(市役所第1庁舎)
登録日: 2008年9月10日 / 更新日: 2009年1月15日



