建築物を建てるための手続きと事前協議
吉川市まちづくり整備基準条例に基づく宅地開発事前協議について
市内で開発行為、建築行為、駐車場や資材置場の造成などの宅地開発を行う場合に、市と事業者(建築主)が事前に協議を行うものです。平成18年10月1日に、「宅地開発指導要綱」から「吉川市まちづくり整備基準条例」に移行し魅力あるまちづくりを進めています。
地区計画の届出について
地区整備計画が定められている区域内において、建築行為などを行う場合は30日前までに届出が必要です。
都市計画法に基づく開発許可申請などについて
平成16年4月に埼玉県から開発行為許可などの権限移譲を受け、良好で安全な宅地水準の確保などを目的として許可事務を行っています。
許可基準に適合するか否かは、事前に相談票を提出していただき個別に判断することとなります。
建築確認の申請について
建築基準法第6条に規定されている申請です。
- 建築規制(日影規制、高さ制限、斜線制限など)
吉川市の建築規制一覧表 [148KB pdfファイル]
- 建築確認申請取扱件数
土地区画整理事業施行地区内の建築行為等の許可申請について
土地区画整理法第76条に規定されている申請です。
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登録日: 2008年6月10日 / 更新日: 2012年1月20日




