事業者のみなさまへ

騒音規制法・振動規制法・埼玉県生活環境保全条例に基づく届出について

市内で表1から表3の施設を設置しようとする事業者は、設置工事の30日前までに、所定の様式により市への届出が必要です。また、表4の作業を行う場合は、作業開始の30日前までに届出をしてください。
施設の数、騒音・振動の防止方法、氏名(名称・住所・所在地)を変更する場合、施設の使用を全廃した場合、届出者の地位を承継した場合にも届出が必要です。

表1騒音規制法・振動規制法に基づく特定施設

騒音規制法
  1. ◎金属加工機械
    ・圧延機械(定格出力の合計が22.5kw以上)
    ・製管機械
    ・ベンディングマシン(ロール式、定格出力3.75kw以上)
    ・液圧プレス(矯正プレスを除く)
    ・機械プレス(呼び加圧能力294キロニュートン以上)
    ・せん断機(定格出力3.75kw以上)
    ・鍛造機
    ・ワイヤーフォーミングマシン
    ・ブラスト(タンブラスト以外のもので密閉式を除く)
    ・タンブラー
    ・切断機(といしを用いるものに限る)
  2. 空気圧縮機及び送風機(定格出力7.5kw以上)
  3. 土石用または鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機(定格出力7.5kw以上)
  4. 織機(原動機を用いるものに限る)
  5. ◎建設用資材製造機械
    ・コンクリートプラント
    (気ほうコンクリートプラントを除く、混練容量0.45立方メートル以上)
    ・アスファルトプラント(混練重量200kg以上)
  6. 穀物用製粉機(ロール式、定格出力7.5kw以上)
  7. 木材加工機械
    ・ドラムバーカー
    ・チッパー(定格出力2.25kw以上)
    ・砕木機
    ・帯のこ盤(製材用:定格出力15kw以上、木工用:定格出力2.25kw以上)
    ・丸のこ盤(製材用:定格出力15kw以上、木工用:定格出力2.25kw以上)
    ・かんな盤(定格出力2.25kw以上)
  8. 抄紙機
  9. 印刷機械(原動機を用いるものに限る)
  10. 合成樹脂用射出成形機
  11. ◎鋳型造型機(ジョルト式のものに限る)
振動規制法
  1. ◎金属加工機械
    ・液圧プレス(矯正プレスを除く)
    ・機械プレス
    ・せん断機(定格出力1kw以上)
    ・鍛造機
    ・ワイヤーフォーミングマシン(定格出力37.5kw以上)
  2. 圧縮機(定格出力7.5kw以上)
  3. 土石用または鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機(定格出力7.5kw以上)
  4. 織機(原動機を用いるものに限る)
  5. コンクリートブロックマシン(定格出力の合計が2.95kw以上)
    コンクリート管製造機械及びコンクリート柱製造機械(定格出力の合計が10kw以上)
  6. 木材加工機械
    ・ドラムパーカー
    ・チッパ-(定格出力2.2kw以上)
  7. 印刷機械(定格出力2.2kw以上)
  8. ゴム練用または合成樹脂練用のロール機
    (カレンダーロール機以外のもので、定格出力30kw以上のものに限る)
  9. 合成樹脂用射出成形機
  10. ◎鋳型造型機(ジョルト式のものに限る)

※◎印の施設を持つ工場・事業場は、公害防止管理者などの選任が必要な場合があります。詳しくは環境課までお問い合わせください。

表2埼玉県生活環境保全条例に基づく指定騒音施設

  1. 木材加工機械
    ・帯のこ盤(製材用:定格出力15kw未満、木工用:定格出力2.25kw未満)
    ・丸のこ盤(製材用:定格出力15kw未満、木工用:定格出力2.25kw未満)
    ・かんな盤(定格出力2.25kw未満)
  2. 合成樹脂用粉砕機
  3. ペレタイザー
  4. コルゲートマシン
  5. シェイクアウトマシン
  6. ダイカスト機
  7. 冷却塔(定格出力0.75kw以上)

表3埼玉県生活環境保全条例に基づく指定振動施設

  1. シェイクアウトマシン
  2. オシレイティングコンベア

表4埼玉県生活環境保全条例に基づく指定騒音作業

  1. 業として金属板(厚さ0.5mm以上)のつち打加工を行う作業
  2. 業としてハンドグラインダーを使用する作業
  3. 業として電気のこぎりまたは電気かんなを使用する作業