特定・指定施設の届出
事業者のみなさまへ
騒音規制法・振動規制法・埼玉県生活環境保全条例に基づく届出について
市内で表1から表3の施設を設置しようとする事業者は、設置工事の30日前までに、所定の様式により市への届出が必要です。また、表4の作業を行う場合は、作業開始の30日前までに届出をしてください。
施設の数、騒音・振動の防止方法、氏名(名称・住所・所在地)を変更する場合、施設の使用を全廃した場合、届出者の地位を承継した場合にも届出が必要です。
表1騒音規制法・振動規制法に基づく特定施設
騒音規制法
- ◎金属加工機械
・圧延機械(定格出力の合計が22.5kw以上)
・製管機械
・ベンディングマシン(ロール式、定格出力3.75kw以上)
・液圧プレス(矯正プレスを除く)
・機械プレス(呼び加圧能力294キロニュートン以上)
・せん断機(定格出力3.75kw以上)
・鍛造機
・ワイヤーフォーミングマシン
・ブラスト(タンブラスト以外のもので密閉式を除く)
・タンブラー
・切断機(といしを用いるものに限る) - 空気圧縮機及び送風機(定格出力7.5kw以上)
- 土石用または鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機(定格出力7.5kw以上)
- 織機(原動機を用いるものに限る)
- ◎建設用資材製造機械
・コンクリートプラント
(気ほうコンクリートプラントを除く、混練容量0.45立方メートル以上)
・アスファルトプラント(混練重量200kg以上) - 穀物用製粉機(ロール式、定格出力7.5kw以上)
- 木材加工機械
・ドラムバーカー
・チッパー(定格出力2.25kw以上)
・砕木機
・帯のこ盤(製材用:定格出力15kw以上、木工用:定格出力2.25kw以上)
・丸のこ盤(製材用:定格出力15kw以上、木工用:定格出力2.25kw以上)
・かんな盤(定格出力2.25kw以上) - 抄紙機
- 印刷機械(原動機を用いるものに限る)
- 合成樹脂用射出成形機
- ◎鋳型造型機(ジョルト式のものに限る)
振動規制法
- ◎金属加工機械
・液圧プレス(矯正プレスを除く)
・機械プレス
・せん断機(定格出力1kw以上)
・鍛造機
・ワイヤーフォーミングマシン(定格出力37.5kw以上) - 圧縮機(定格出力7.5kw以上)
- 土石用または鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機(定格出力7.5kw以上)
- 織機(原動機を用いるものに限る)
- コンクリートブロックマシン(定格出力の合計が2.95kw以上)
コンクリート管製造機械及びコンクリート柱製造機械(定格出力の合計が10kw以上) - 木材加工機械
・ドラムパーカー
・チッパ-(定格出力2.2kw以上) - 印刷機械(定格出力2.2kw以上)
- ゴム練用または合成樹脂練用のロール機
(カレンダーロール機以外のもので、定格出力30kw以上のものに限る) - 合成樹脂用射出成形機
- ◎鋳型造型機(ジョルト式のものに限る)
※◎印の施設を持つ工場・事業場は、公害防止管理者などの選任が必要な場合があります。詳しくは環境課までお問い合わせください。
表2埼玉県生活環境保全条例に基づく指定騒音施設
- 木材加工機械
・帯のこ盤(製材用:定格出力15kw未満、木工用:定格出力2.25kw未満)
・丸のこ盤(製材用:定格出力15kw未満、木工用:定格出力2.25kw未満)
・かんな盤(定格出力2.25kw未満) - 合成樹脂用粉砕機
- ペレタイザー
- コルゲートマシン
- シェイクアウトマシン
- ダイカスト機
- 冷却塔(定格出力0.75kw以上)
表3埼玉県生活環境保全条例に基づく指定振動施設
- シェイクアウトマシン
- オシレイティングコンベア
表4埼玉県生活環境保全条例に基づく指定騒音作業
- 業として金属板(厚さ0.5mm以上)のつち打加工を行う作業
- 業としてハンドグラインダーを使用する作業
- 業として電気のこぎりまたは電気かんなを使用する作業
登録日: 2008年6月10日 / 更新日: 2008年9月26日




