70歳未満の方だけの世帯の場合
平成18年10月診療分から、高額療養費の自己負担限度額が変わります
70歳未満の方だけの世帯の場合
- 同じ人が同じ月内に同じ医療機関へ支払った金額が、自己負担限度額を超えた場合。ただし同じ医療機関でも入院と外来は別々に計算、医科と歯科も別々に計算します。
- 一つの世帯で1か月に21,000円以上の支払いが2件以上あった場合。
ただし、合算して自己負担限度額以上であること。(世帯合算) - 同じ世帯で12か月間に4回以上高額療養費の支給を受けるときは、4回目以降の限度額を超えた場合。(多数該当)
※入院時の食事代や差額ベッド代などの保険外負担は支給の対象になりません。
平成18年9月診療分まで
住民税課税世帯
- 上位所得者(※)
- 自己負担限度額(月額)139,800円 (さらに実際にかかった医療費が、466,000円を超えた場合には、超えた分の1%の額を加算します)
- 4回目以降の限度額77,700円
- 一般
- 自己負担限度額(月額)72,300円 (さらに実際にかかった医療費が、241,000円を超えた場合には、超えた分の1%の額を加算します。)
- 4回目以降の限度額40,200円
住民税非課税世帯
- 自己負担限度額(月額)35,400円
- 4回目以降の限度額24,600円
平成18年10月診療分から
住民税課税世帯
- 現役並み所得者(※)
- 自己負担限度額(月額)150,800円 (さらに実際にかかった医療費が、500,000円を超えた場合には、超えた分の1%の額を加算します)
- 4回目以降の限度額83,400円
- 一般
- 自己負担限度額(月額)80,100円 (さらに実際にかかった医療費が、267,000円を超えた場合には、超えた分の1%の額を加算します。)
- 4回目以降の限度額44,400円
住民税非課税世帯
- 自己負担限度額(月額)35,400円
- 4回目以降の限度額24,600円
※現役並み(上位)所得者とは、国民健康保険税の算定の基礎となる基礎控除後の総所得金額などが600万円を超える世帯にあたります。ただし、所得の申告がない場合は、現役並み(上位)所得者になりますので、申告忘れにご注意ください。
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登録日: 2008年6月10日 / 更新日: 2008年9月22日




