入院時食事療養費
入院したときの食事代は、1回の食事(1食)につき次の金額が自己負担になります。
(1食あたり)
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一般(下記以外の方) :260円
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住民税非課税世帯※・低所得II※
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90日までの入院:210円
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過去12か月で90日を超える入院:160円
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低所得I※:100円
※ 住民税非課税世帯の人、低所得I・IIの人は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要になりますので、国保年金課窓口で申請してください。
なお、老年者に係る住民税の非課税措置が廃止されたことに伴う経過措置として、世帯は住民税課税世帯となるが、同一世帯の一部の方が住民税非課税になる場合、住民税非課税者については、「自己負担限度額」及び「入院時食事代の標準負担額」は、「低所得者II」を適用します。
経過措置の対象となる方…住民税課税者が合計所得125万円以下の平成17年1月1日現在65歳以上の方だけの世帯にいる住民税非課税の方
申請するときに必要なもの
- 保険証
- 印鑑
- 住民税非課税証明書(公簿等によって確認できる場合は不要)
- 過去12か月で90日を超える入院があったことが確認できる領収書
また、療養病床に入院する70歳以上の人は、食費と居住費の両方を負担します。
- 一般及び現役並み所得者
- 食費(1食あたり):460円
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居住費(1日あたり):320円
- 低所得者II
- 食費(1食あたり):210円
- 居住費(1日あたり):320円
- 低所得者I
- 食費(1食あたり):130円
- 居住費(1日あたり):320円
なお、入院治療の必要性の高い状態が継続する患者、及び回復期リハビリテーション病棟に入院している患者については、食材料費のみの負担となります。
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登録日: 2008年6月10日 / 更新日: 2009年4月6日




