出産育児一時金の支給額を引き上げ
出産一時金の支給
被保険者が出産したとき、出産育児一時金の申請をすると、世帯主に支給されます。妊娠12週以上(妊娠85日以降)であれば死産・流産でも支給されます。
ただし、現在国保の被保険者であっても、ほかの健康保険から支給が受けられる場合は、国保から出産育児一時金は支給されません。
支給額を引き上げ 38万円から42万円へ
緊急の少子化対策の一環として、暫定的に平成21年10月1日から平成23年3月31日までの間の国保被保険者の方の出産の場合、支給額が38万円から42万円に引き上げられました。
産科医療補償制度(平成21年1月1日施行)
この制度は、赤ちゃんがお産に関連して重度の脳性まひを発症した場合、その家族などの経済的負担を速やかに補償(金銭補償)する制度です。
補償額は総額3,000万円で、その内訳は次の通りです。
- 介護・看護のための基盤整備の準備金 600万円
- 介護・看護費用
- 年間120万円を20年間、合計2,400万円
なお、この補償制度に加入していない分娩機関で出産された場合には、この制度による補償は受けられませんので、出産予定の分娩機関にご確認ください。
この制度の詳細については、財団法人日本医療機能評価機構までお問い合わせ、またはホームページをご覧ください。
日本医療機能評価機構
- 電話、03-5800-2231
- 受付、午前9時から午後5時(土曜日、日曜日、祝日を除く)
- 産科医療補償制度加入分娩機関
申請に必要なもの
- 保険証
- 印鑑
- 医師の証明書(死産・流産の場合)
分娩機関での窓口負担軽減のため「出産育児一時金受領委任払制度」の活用を
この制度は、被保険者が出産したときに支給される「出産育児一時金」を出産費用に充てるために、市が分娩機関などに直接お支払いする制度です。
この制度を利用することで、退院時には、分娩機関に出産費用から出産育児一時金支給分を差し引いた額を支払えばよいことになります。
なお出産費が一時金支給額に達しなかった場合は、その差額が被保険者に支給されます。
この制度を利用できる方
- 吉川市国民健康保険の被保険者で、吉川市(国民健康保険)から出産育児一時金の給付を受けることができる方。
- 出産予定日まで1ヵ月以内で、医療機関などから受領委任の同意を得た方。
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登録日: 2008年6月10日 / 更新日: 2011年1月27日




