低所得に該当する人はどんな人ですか?

低所得I  

 70歳以上75歳未満の人で、属する世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人。

低所得II

 70歳以上75歳未満の人で、属する世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の人(低所得Ⅰ以外の人)。

現役並み(一定以上)所得者に該当する人はどんな人?

 70歳以上75歳未満の人で、現役世代の平均的収入以上の所得のある人(課税所得年145万円以上の人)と、その世帯に属する人。
 ただし、年収が2人以上の場合は520万円未満、1人の場合は383万円未満の人は、申請すれば1割負担となります 。