会社や役所を退職し、厚生年金や共済年金などを受けられる65歳未満の方とその被扶養者は、「退職者医療制度」で医療を受けます。

対象となる人は?

退職被保険者本人は、次の条件すべてにあてはまる人が対象です。

  1. 国保に加入している人
  2. 65歳未満の人
  3. 厚生年金や各種共済組合などの年金を受けられる人で、その加入期間が20年以上、もしくは40歳以降10年以上ある人

退職被保険者の被扶養者は、次の条件すべてに当てはまる人が対象です。

  1. 国保の加入者で、65歳未満の人 
  2. 退職被保険者本人の配偶者(事実上婚姻関係の人を含む)と三親等内の親族で、本人と生活をともにし、おもに本人の収入によって生計を維持している人
  3. 年収が130万円(60歳以上の人または一定以上の障害を有する人は180万円)未満の人

 届け出の方法は?

 年金証書を受け取ったら、14日以内に届け出てください。「国民健康保険退職被保険者証」が交付されます。

届け出に必要なものは?

  • 保険証
  • 年金証書