退職者医療制度について
会社や役所を退職し、厚生年金や共済年金などを受けられる65歳未満の方とその被扶養者は、「退職者医療制度」で医療を受けます。
対象となる人は?
退職被保険者本人は、次の条件すべてにあてはまる人が対象です。
- 国保に加入している人
- 65歳未満の人
- 厚生年金や各種共済組合などの年金を受けられる人で、その加入期間が20年以上、もしくは40歳以降10年以上ある人
退職被保険者の被扶養者は、次の条件すべてに当てはまる人が対象です。
- 国保の加入者で、65歳未満の人
- 退職被保険者本人の配偶者(事実上婚姻関係の人を含む)と三親等内の親族で、本人と生活をともにし、おもに本人の収入によって生計を維持している人
- 年収が130万円(60歳以上の人または一定以上の障害を有する人は180万円)未満の人
届け出の方法は?
年金証書を受け取ったら、14日以内に届け出てください。「国民健康保険退職被保険者証」が交付されます。
届け出に必要なものは?
- 保険証
- 年金証書
このコンテンツに関連するキーワード
登録日: 2008年6月10日 / 更新日: 2008年12月10日




