国保税を滞納する前に
納税相談にお越しください
やむを得ない事情により、納期ごとに納付することなどが困難な場合は、分割納付、徴収猶予及び減免制度がありますので、納税の相談をしてください。
分割納付とは
納期限ごとに納付することが困難であると認められた場合に、例外として毎月一定の納付額を定めて納付することです。
徴収猶予とは
次のような特別な事情がある場合は、徴収猶予を受けることができます。
- 納税者がその財産につき震災、風水害、火災、その他の災害を受け、又は盗難にかかったとき
- 納税者又はこれらの者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したとき
- 納税者が事業を廃止し、又は休止したとき
- 納税者がその事業につき著しい損害を受けたとき
- 上記の各事業に類する事実があったとき
※1年以内の期限に限り、徴収を猶予することができます。
減免とは
次のような特別な事情があり、且つ吉川市が定める減免基準に該当した場合は、減免を受けることができます。
- 災害等により住宅などの財産に損害を受けたとき
- 生計を主として維持している方が死亡、行方不明又は心身に重大な損害を受け生活に苦慮しているとき
- 世帯の所得が減少し、納付が困難なとき
- 国民健康保険を利用することができない施設などに入っているとき
※ 減免審査の対象となるのは、納付期日7日前までに申請したものが対象となります。(原則、それを過ぎたものは審査対象外となります)
滞納すると
国保税を滞納すると延滞金がかかったり、短期保険証や資格証明書の交付を受けたり、財産が差押えされたりします。
延滞金とは
延滞金は、納期限の翌日から納付日までの日数に応じ年14.6パーセント(納期限の翌日から1月を経過日までの期間については年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額です。ただし、平成12年1月1日以降の期間に対応する延滞金(7.3パーセントの部分に限る)は、前年11月30日を経過する時における日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率に4パーセントを加算した割合(以下、特例基準割合)が7.3パーセントに満たない場合は、特例基準割合で徴収します。
短期保険証とは
通常の保険証の有効期限は、1ヵ年(毎年11月に更新)ですが、短期保険証は有効期限が短い(6ヶ月)の保険証です。
資格証明証書とは
通常医療機関にかかったときの窓口払い(自己負担)は3割ですみますが、資格証明書の場合は、全額負担(10割)になります。その後、領収書及び必要書類を添えて特別療養費の申請をすることにより、7割相当分から国保税の滞納額を差し引き支給されます。
国民健康保険税の軽減措置
国民健康保険税は、収入のないご世帯にも均等割の負担をお願いしています。(ただし、平成19年度までは均等割、資産割及び平等割の負担をお願いしております。)
そのため、国保被保険者全員の所得合計金額が一定以下の場合(低所得者軽減早見表参照)、均等割について7割、5割または2割(平成19年度までは均等割、平等割の部分について6割または4割)の軽減を行っております。
また、国保税の軽減は市民税の申告情報を活用するため、国保被保険者全員(擬制世帯主を含む満16歳以上の方)が申告をしていない世帯は軽減されませんのでご注意ください。
※所得がない方でも、申告が必要です。
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