特別徴収について
国民健康保険税の徴収方法が一部変わります
平成20年10月から国民健康保険税の特別徴収が始まっています
対象となる方(以下の条件全てに該当される場合)
- 65歳以上75歳未満の普通世帯主(ただし、擬制世帯主を除きます)
- 年額18万円以上の年金を受給している方
- 介護保険料を特別徴収されている方
- 介護保険料と国民健康保険税の合計額が年金受給額の2分の1を越えない方
- その世帯の国民健康保険被保険者全員が65歳以上75歳未満の場合
Q.特別徴収とは?
特別徴収とは、あらかじめ計算した保険税額を年金保険者(社会保険庁等)が差し引いて年金を支給し、差し引いた保険税額を年金保険者が市に納付する制度をいいます。
地方税法の改正により平成20年10月より年金からの特別徴収が始まります。
Q.特別徴収される月は?
年金受給月の 4月・6月・8月・10月・12月・2月(年6回)
(4・6・8月は仮徴収、10月・12月・2月は本徴収となります。)
Q.特別徴収される額について
仮徴収(4・6・8月)では、前年度の2月に徴収した額を特別徴収します。その後、本来の納税額分を仮徴収で徴収した額を差し引き、本徴収(10・12・2月)分として徴収します。
登録日: 2008年6月10日 / 更新日: 2009年5月27日




