老齢基礎年金
年金を受け取るためには
老齢基礎年金を受け取るには、次の期間を合算して25年(年齢により短縮特例あり)以上の資格期間が必要です。
- 保険料を納めた期間
- 保険料を免除された期間
- 厚生年金や共済組合の加入期間
- 国民年金に任意加入しなかった期間(カラ期間
- 第3号被保険者であった期間
老齢基礎年金の金額
年額788,900円(平成23年度)
ただし、60才までに国民年金に加入できる年数(昭和16年4月2日以降の人は40年)期間をすべて保険料を納めた場合の年金額です。保険料の免除、未納期間があるときは少なくなります。
老齢基礎年金の計算式
年金額 = 788,900円 ×
(保険料を納めた期間+全額免除期間×8分の4+4分の3免除期間×8分の5+半額免除期間×8分の6+4分の1免除期間×8分の7)÷(加入可能年数(40年)×12月)
ただし、平成21年3月分までは、全額免除は6分の2、4分の1納付は6分の3、半額納付は6分の4、4分の3納付は6分の5にて、それぞれ計算されます。
※老齢基礎年金の受給開始年齢は65才ですが、希望により繰り上げや繰り下げをして受け取ることができます。年金額は上記の計算式で求めた金額に、下の支給率を乗じて求めます。
注意
繰り上げ請求をした場合は、請求後に障害基礎年金を請求すること、寡婦年金を受け取ることができませんので慎重に検討してください。
請求時の年齢別の支給率
昭和16年4月1日以前
- 60歳:支給率58パーセント
- 61歳:支給率65パーセント
- 62歳:支給率72パーセント
- 63歳:支給率80パーセント
- 64歳:支給率89パーセント
- 65歳:支給率100パーセント
昭和16年4月2日以後
- 60歳:支給率70パーセント
- 61歳:支給率76パーセント
- 62歳:支給率82パーセント
- 63歳:支給率88パーセント
- 64歳:支給率94パーセント
- 65歳:支給率100パーセント
昭和16年4月1日以前
- 66歳:支給率112パーセント
- 67歳:支給率126パーセント
- 68歳:支給率143パーセント
- 69歳:支給率164パーセント
- 70歳:支給率188パーセント
昭和16年4月2日以後
- 66歳:支給率108.4パーセント
- 67歳:支給率116.8パーセント
- 68歳:支給率125.2パーセント
- 69歳:支給率133.6パーセント
- 70歳:支給率142パーセント
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登録日: 2008年6月10日 / 更新日: 2011年3月31日




