遺族基礎年金
国民年金の加入者、老齢基礎年金を受けている人や受けられる人が亡くなったとき、その人の収入で生活していた18才(障害者は20才)未満の子がある妻または子に支給されます。
支給の条件(納付要件)
- 死亡日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間が3分の2以上あること。
- 亡くなった日が平成28年4月1日前で死亡した年齢が65歳未満の場合、死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと。
遺族の範囲
- 死亡した人の妻であって、18才まで(18才の誕生日後最初の3月31日までを含む)の子、または20才未満で1級、2級の障害の状態にある子と生計を同じ くしている妻
- 死亡した人の子であって、18才まで(18才の誕生日後最初の3月31日までを含む)の子または20才未満で1級・2級の障害の状態にある子
ただし、子に対する遺族基礎年金は、妻が受けている間は支給停止されます。
遺族基礎年金の額
子がいる妻
- 子が1人のとき 1,015,900円
- 子が2人のとき 1,242,900円
- 子が3人以上いる妻の場合は、3人のときの額に1人につき75,900円加算
子だけの場合
- 1人のとき 788,900円
- 2人のとき 1,015,900円
- 3人以上のときは、2人のときの額に1人につき75,600円を加算
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登録日: 2008年6月10日 / 更新日: 2011年3月31日




