後期高齢者医療保険料の算定方法
均等割額と所得割額の合計が、年間の保険料となります
保険料額(年額)=均等割額+所得割額
- 均等割額とは、所得のあるなしにかかわらず、被保険者の方全員が等しく負担する保険料で、金額が定められています。
- 所得割額とは、被保険者の所得に応じてご負担いただく保険料で、賦課のもととなる所得(前年の総所得金額等の合計額)-33万円)×所得割率により金額が算出されます。
- 計算の結果として50万円を超えた場合は、保険料は年額50万円(上限額)となります。
- 年度ごとに(4月1日から翌年の3月31日までの加入期間分として)、年額としての保険料額を計算しますが、年度の途中で資格の発生・消滅があるときは月割りにて算定します。
平成20年度および平成21年度の所得割率と均等割額
- 所得割率:7.96パーセント
- 均等割額:42,530円
平成22年度および平成23年度の所得割率と均等割額
- 所得割額:7.75パーセント
- 均等割額:40,300円
保険料の軽減
保険料が軽減される場合
保険料の均等割額は一定の金額で定められておりますが、次の基準に該当する世帯の被保険者は、所得に応じて、均等割額が次のように軽減されます。
なお、各年度ごとに保険料をさらに減額する対策が採られておりますので、各年度における保険料の軽減についてもご参照ください。
均等割額7割軽減
被保険者及び世帯主の総所得金額等の合計額が「33万円」以下である場合、均等割額が7割軽減されます。
均等割額5割軽減
被保険者及び世帯主の総所得金額等の合計額が「33万円+24.5万円×被保険者数(世帯主を除く)」以下である場合、均等割額が5割軽減されます。
均等割額2割軽減
被保険者及び世帯主の総所得金額等の合計額が「33万円+35万円×被保険者数」以下である場合、均等割額が2割軽減されます。
※当分の間、年金収入につき公的年金等の控除を受けた方については、軽減の判定を行う際、その方の公的年金等に係る所得金額から15万円が控除されます。
被用者保険の被扶養者であった方の保険料
後期高齢者医療制度に加入する前日において、被用者保険の被扶養者であった方は、制度加入時から2年間は所得割額がかからず、均等割額が5割軽減されます。
各年度における保険料の軽減
各年度における保険料の軽減
後期高齢者医療保険料は、前述のとおり保険料の金額が算出されますが、各年度ごとに保険料をさらに減額する対策が採られており、条件に該当する場合には、さらに保険料が減額されます。
平成20年度における保険料の軽減
平成20年度における保険料の軽減は、以下のとおりとなります。
均等割額8.5割軽減(均等割額42,530円が、6,300円になります)
均等割額7割軽減に該当する世帯(被保険者及び世帯主の総所得金額等の合計額が「33万円」以下の場合)は、均等割額が8.5割軽減されます。
均等割額5割軽減(均等割額42,530円が、21,260円になります)
被保険者及び世帯主の総所得金額等の合計額が「33万円+24.5万円×被保険者数(世帯主を除く)」以下である場合、均等割額が5割軽減されます。
均等割額2割軽減(均等割額42,530円が、34,020円になります)
被保険者及び世帯主の総所得金額等の合計額が「33万円+35万円×被保険者数」以下である場合、均等割額が2割軽減されます。
所得割額5割軽減
賦課のもととなる所得が58万円以下の方は、所得割額が一律5割軽減されます。
被扶養者であった方に対する軽減割合の拡大
後期高齢者医療制度に加入する前日において、被用者保険の被扶養者であった方は、平成20年4月から9月の半年間は保険料がかからず、平成20年10月から平成21年3月の半年間は、均等割額が9割軽減されます。
平成21年度における保険料の軽減
平成21年度における保険料の軽減は、以下のとおりになります。
均等割額9割軽減(均等割額42,530円が、4,250円になります)
7割(8.5割)軽減世帯のうち、被保険者全員が年金収入80万円以下(その他各種所得がない)の場合、均等割額が9割軽減されます。
均等割額8.5割軽減(均等割額42,530円が、6,370円になります)
均等割額7割軽減に該当する世帯(被保険者及び世帯主の総所得金額等の合計額が「33万円」以下の場合)は、均等割額が8.5割軽減されます。
均等割額5割軽減(均等割額42,530円が、21,260円になります)
被保険者及び世帯主の総所得金額等の合計額が「33万円+24.5万円×被保険者数(世帯主を除く)」以下である場合、均等割額が5割軽減されます。
均等割額2割軽減(均等割額42,530円が、34,020円になります)
被保険者及び世帯主の総所得金額等の合計額が「33万円+35万円×被保険者数」以下である場合、均等割額が2割軽減されます。
所得割額5割軽減
賦課のもととなる所得が58万円以下の方は、所得割額が一律5割軽減されます。
被扶養者であった方に対する軽減割合の拡大
後期高齢者医療制度に加入する前日において、被用者保険の被扶養者であった方は、所得割額がかからず、均等割額が9割軽減されます。
平成22年度以降における保険料の軽減
平成22年度以降における保険料の軽減は、以下のとおりになります。
-
均等割額9割軽減(均等割額40,300円が、4,030円になります)
7割(8.5割)軽減世帯のうち、被保険者全員が年金収入80万円以下(その他各種所得がない)の場合、均等割額が9割軽減されます。
-
均等割額8.5割軽減(均等割額40,300円が、6,040円になります)
均等割額7割軽減に該当する世帯(被保険者及び世帯主の総所得金額等の合計額が「33万円」以下の場合)は、当分の間、均等割額が8.5割軽減されます。
-
均等割額5割軽減(均等割額40,300円が、20,150円になります)
被保険者及び世帯主の総所得金額等の合計額が「33万円+24.5万円×被保険者数(世帯主を除く)」以下である場合、均等割額が5割軽減されます。
-
均等割額2割軽減(均等割額40,300円が、32,240円になります)
被保険者及び世帯主の総所得金額等の合計額が「33万円+35万円×被保険者数」以下である場合、均等割額が2割軽減されます。
-
所得割額5割軽減
賦課のもととなる所得が58万円以下の方は、所得割額が一律5割軽減されます。
-
被扶養者であった方に対する軽減割合の拡大・延長
後期高齢者医療制度に加入する前日において、被用者保険の被扶養者であった方は、制度加入時から2年間は所得割額がかからず、均等割額が5割軽減されることとなっておりましたが、当分の間、所得割額がかからず、均等割額が9割軽減されます。
埼玉県後期高齢者医療広域連合
- 埼玉県さいたま市浦和区北浦和5-6-5 埼玉県浦和合同庁舎4階(郵便番号330-0074)
- 電話:048-833-3222 ファクス:048-833-3471
- 埼玉県後期高齢者医療広域連合ホームページ




