(総則)

  1. 吉川市が運営する吉川市自転車駐車場(以下「駐車場」といいます。)を利用する方は、この約款に記載してある事項を承諾のうえ利用するものとします。

(利用時間)

  1. 駐車場の利用時間は、終日利用可能とします。ただし、吉川駅北口自転車駐車場の利用時間は、午前5時から午前0時30分までとします。

(利用手続き)

  1. 利用手続きは、吉川市自転車駐車場条例及び同施行規則(以下「条例等」といいます。)の定めによるものとします。
  2. 利用には、定期利用と一時利用があり、それぞれ申請しなければなりません。
  3. 定期利用の許可期間は、12ヶ月以内で1月を単位として、月の初日から末日までとします。また、一時利用は1日限り有効とします。
  4. 利用手続きの受付時間は、午前5時から午後9時30分までとします。
  5. 駐車場の収納可能台数を超える場合や、管理上支障がある場合は利用をお断りすることがあります。
  6. 定期利用は定期利用登録証及びシール、一時利用券は利用券を手続きの際に交付します。
  7. 定期利用の許可の際、交付したシールは後輪カバー下部の見やすい位置に貼り付けるものとします。
  8. 自転車等の代車を利用する場合は、管理人に定期利用登録証を提示し、代車承認を受けるものとします。
  9. 定期利用の更新は、毎月21日から末日までの間に行うものとします。

(使用料)

  1. 使用料は、条例等の定めによるものとします。
  2. 使用料は、許可と同時に納入し、月途中からの利用についても1月分納入していただきます。

(使用料の還付)

  1. 駐車場の全部又は一部を休止した場合は、市長が別に定める額。
  2. 定期利用者が使用する月の前日までに定期利用取消届を提出した場合で取消しに係る月分の使用料の全額を還付します。

(使用料の減額)

  1. 使用料の減額は、申し出により受けることができます。該当者は次のとおりとします。 
    1. 生活保護を受けている世帯に属するもの 
    2. 身体障害者手帳及び療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
  2. 使用料の減額の額は、1,000円とします。

(定期利用登録証及びシールの再交付)

  1. 定期利用登録証及びシールを紛失又は汚損等した方は、申し出により再交付を受けることができます。

(変更)

  1. 申込書等に記載した事項に変更があったときは、速やかにその旨届け出るものとします。

(損害賠償)

  1. 利用者は、利用に際し、施設又は付帯設備に損害を与えたときは、市長が相当と認める損害額を賠償しなければなりません。

(遵守事項)

  1. 次に掲げる行為をしてはなりません。
    1. 定期利用登録証は常に携帯し、係員が提示を求めたときは、これに従うこと。
    2. 自転車等は、定められた場所に駐車し、必ず施錠すること。
    3. 施設又は附帯設備を破損し、又は汚損しないこと。
    4. 火気の使用又は危険物の持込み等をしないこと。
    5. 申込書等に記載した事項に変更があったときは、速やかにその旨を届け出ること。
    6. その他係員の指示に従うこと。

(利用許可の取消し等)

  1. 次のいずれかに該当するときは、利用の停止及び利用許可を停止することができます。
    1. 偽りその他不正な手段により利用の許可を受けたとき。
    2. 駐車場を利用する権利を譲渡し、又は転貸したとき。
    3. 利用の許可の条件に違反し、又は駐車場を管理する者の指示に正当な理由なく従わなかったとき。

(自転車等の盗難、破損等)

  1. 駐車場内において、天災、火災、盗難、衝突等の責任は、一切負いません。