平成24年度の償却資産の申告について
平成24年度償却資産申告書等を発送しました(平成23年12月9日)
償却資産申告書(見本)はこちら [463KB pdfファイル]
対象
- 平成23年度償却資産課税台帳に登録のある方
- 平成23年中に吉川市内で新規に事業を開始した届のある方
※平成24年1月1日現在、吉川市内に所有する償却資産について申告していただく必要がありますので、申告期限内にご提出ください。
申告期限
平成24年1月31日(火曜日)
印字済の申告書を同封しています
平成23年度償却資産課税台帳に登録のある方には、次のものを印字した申告書を発送しています。記載内容をご確認いただき、変更等がございましたら、お手数ですが訂正してご申告下さいますようお願いいたします。
- 送付先住所
- 送付先氏名
- 取得価格(平成23年11月6日現在)
- 所有者住所
- 所有者氏名
減少資産の申告方法
- 明細に印字されている資産のうち、減少(除却)したものがあれば、対象資産に抹消線を引いてください。
- 資産の一部が減少した場合は、減少前の数量および取得価格に抹消線を引き、その欄内に減少後の数量および取得価格を記載して提出して下さい。なお種類別明細書は「提出用」をご提出ください。
- 種類別明細書(提出用)記載例(印刷用) [472KB pdfファイル]
新規取得資産の申告がある場合
- 平成23年1月2日から平成24年1月1日の間に取得した資産がある場合は、2枚複写の種類別明細書(増加資産・全資産用)に記載して提出してください。
所有資産の修正がある場合
- 所有資産に変更が生じた場合には、変更箇所に抹消線を引き、その欄内に修正すべき内容を記載してください。
- 耐用年数を変更する場合、耐用年数省令改正による変更のものは、その旨を必ず摘要欄に記載してください。
耐用年数の変更について
平成20年度税制改正において、減価償却資産の資産区分の大分化および法定耐用年数の見直しが行われ、固定資産税の償却資産の評価についても、改正後の耐用年数を用いることになりました。
特に、機械及び装置の資産区分については、390区分から55区分に見直され、これに伴い法定耐用年数も改正されています。
改正内容の詳細は、次の印刷用ファイルをダウンロードしてご利用ください。
平成21年度分の固定資産税から、改正後の耐用年数を用いて評価を行います。これは、資産の取得時に遡って改正後の耐用年数を用いて再評価を行うものではありませんので、ご注意ください。
電子申告による受付をしています
受付開始日
平成21年12月14日(月曜日)
受付を行うためのシステム
地方税ポータルシステム エルタックス(eLTAX)
このシステムを利用することで、償却資産の申告もインターネットによる受付ができるようになりました。
詳しい手続き方法は、地方税の電子申告(エルタックス)でご確認ください。なお、電子申告による場合、減少資産の申告方法は従来どおりです。
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