処理困難物 |  家電リサイクル法対象家電 | 資源有効利用促進法対象家電 | 事業系ごみ・一時多量ごみ

家電リサイクル法対象商品の処分方法 | パソコンの処分方法 | 不法投棄は犯罪です!

処理困難物

処理困難物とは?

  • コンクリート・ブロック・レンガ・瓦・たたみなど
  • 廃油・塗料・農薬・劇薬などの薬類
  • タイヤ・バッテリーなどの車の部品
  • 50cc以上のオートバイ
  • LPガスボンベ・消火器
  • 農機具
  • 土・石・樹木(太さ15センチメートル以上、長さ1メートル以上の樹木)
  • 医療具(注射針など)
  • 石綿(アスベスト)含有建材

処分方法

購入先または処理専門業者に引取りを依頼してください。  

家電リサイクル法対象家電

対象家電

  • テレビ
  • 洗濯機
  • エアコン
  • 冷蔵庫 ・ 冷凍庫
  • 衣類乾燥機

処分方法

処分方法についてはこちら  

資源有効利用促進法対象家電

対象家電 

  • デスクトップ型パソコン本体
  • ノートブック型パソコン
  • ブラウン管式ディスプレイ
  • 液晶式ディスプレイ
  • ディスプレイ一体型パソコン

※プリンターなどの周辺機器やワープロ専用機は対象外です。

処分方法

処分方法についてはこちら  

事業系ごみ・一時多量ごみについて

事業所(事務所・商店・飲食店など)のごみは一般家庭のごみ集積所には出すことはできません。また、引越しや大掃除などで一度に大量のごみが出る場合も、一般家庭のごみ集積所に出すことはできません。事業系ごみ・一時多量ごみは、次の市の許可業者に処理を依頼してください。(有料)

吉川市一般廃棄物処理業許可業者一覧(許可番号順)

許可期間
平成22年4月1日から平成24年3月31日まで 
  • 許可番号第1号  有限会社吉川清掃  電話、048-982-0707
  • 許可番号第2号  株式会社ミヤタ商事   電話、048-982-2755
  • 許可番号第4号  エスシーエス株式会社  電話、0120-02-1233
  • 許可番号第5号  株式会社エコライン  電話、048-983-9466
  • 許可番号第6号  東武商事株式会社  電話、048-992-1039
  • 許可番号第7号  株式会社三起産業  電話、050-3536-5789
  • 許可番号第8号  有限会社葵サービス  電話、048-981-8755
  • 許可番号第9号  ハイエスサービス株式会社  電話、048-981-5989
  • 許可番号第10号  有限会社エフ・サービス  電話、048-981-6505   

家電リサイクル法対象商品の処分方法について

家電リサイクル法とは?

家電リサイクル法は、不要になった家電製品に含まれている貴重な資源を有効に活用しようとするもので、家電製品の回収、リサイクルについて消費者・販売店・家電製造メーカーそれぞれが役割を決めてリサイクルしていくものです。

  1. 消費者の役割
     不要になった家電製品を処分する場合、家電販売店に引き渡します。
     その際、リサイクル料金と収集・運搬料金を負担します。 

  2. 小売店の役割
     消費者から製品を引き取り、家電製造メーカーに引き渡す義務があります。
     その際、販売店はリサイクル料金と自己が収集運搬する費用を消費者に求めるとともに、家電リサイクル券を発行し、その写しを消費者に交付します。

  3. 家電製造メーカーの役割
     小売店などから自己が製造した製品を引き取り、その製品から部品や材料を分離し、使えるものを新たな製品の原料又は部品として利用するなどのリサイクルを行います。

対象製品

家電

  • テレビ
  • 洗濯機
  • エアコン
  • 冷蔵庫 ・ 冷凍庫      
  • 衣類乾燥機  

追加品目のリサイクル料金はこちらを参照 tuikarisaikururyoukinn.xls [23KB xlsファイル] 

※対象外商品
  • 業務用のもの
  • 天井埋込形エアコン

詳しい内容については家電リサイクル券センターへ

処分方法について

対象家電を処分する方法は、「小売店に処分を依頼する」と「指定引き取り場所に直接搬入する」の2つの方法があります。

小売店に処理を依頼する場合(購入店、買い替え店でなくても引取りを行っているお店もあります)
消費者が負担するリサイクル料金
  • 「あらかじめ決められた家電品目ごとのリサイクル料金」と「小売店に支払う収集・運搬料金」を足した料金になります
  • 「家電品目ごとのリサイクル料金」は家電リサイクル券センターホームページで公表しています。「収集・運搬料金」は小売店によって異なり、各小売店で公表しています。
リサイクル料金の支払方法

リサイクル料金は家電リサイクル券で支払うことになります。家電リサイクル券は、郵便局または小売店で取り扱っています。

小売店へ引渡し時にリサイクル料金・収集運搬料金を払う

小売店に処理を依頼し、家電を引渡す際に、リサイクル料金と収集運搬料金を支払い、家電リサイクル券の控えを受け取ってください。

郵便局でリサイクル券を購入してから小売店に引き渡す

電気店によっては郵便局でリサイクル券を購入した後でないと引き取りを行えないところもあります。 その場合は、郵便局でリサイクル券を購入した後、販売店に引き取りを依頼してください。小売店へ収集運搬料金を支払います。※どちらの方法で引き取りを行っているのかは、直接小売店へお問合せください。

指定引き取り場所へ直接搬入する場合
消費者が負担するリサイクル料金

あらかじめ決められた家電品目ごとのリサイクル料金のみになります。

リサイクル料金の支払い方法

郵便局でリサイクル券を購入してください。

搬入場所

リサイクル券を廃棄する機器の見やすいところに貼り付け、指定引取場所へ搬入してください。

  • 会社名  株式会社やまたけ三郷営業所
    住所  三郷市上彦名522番地
    電話、048-958-2381
     
  • 会社名  日通埼玉運輸株式会社春日部取扱所
    住所  春日部市大字増戸中耕地820-1
    電話、048-754-5057

廃家電のリサイクルを確認するには?

廃棄した対象家電の処理状況について、(財)家電製品協会 家電リサイクル券センターのホームページから確認することができます。
その際、家電リサイクル券(控え)に記載されている「お問合せ管理票番号」が必要になります。
(財)家電製品協会 家電リサイクル券センターのページはこちら  

パソコンの処分方法について

資源有効利用促進法に基づいて、製造メーカーと消費者が協力し、家庭用パソコンを再資源化する「パソコンリサイクル」が始まりました。この制度により家庭用パソコンについては、市では回収を行いません。処分する際は、製造メーカーに引取りを依頼してください。

対象となるもの

  • デスクトップ型パソコン(本体) パソコンの処分方法について
  • ノートブック型パソコン
  • ブラウン管式ディスプレイ
  • 液晶式ディスプレイ
  • ディスプレイ一体型パソコン

※プリンターなどの周辺機器やワープロ専用機は対象ではありません。粗大ごみとして処分してください。

 リサイクルマークが付いているもの

リサイクルマーク

 

パソコンリサイクルが開始された平成15年10月1日以降に出荷された家庭用パソコンで、左記のリサイクルマークが付いているものは、無料で製造メーカーが回収します。

 

リサイクルマークが付いていないもの

平成15年9月30日以前に出荷されたパソコンや自作パソコンなど、リサイクルマークが付いていないパソコンは、リサイクル費用の負担が必要となります。

パソコンのリサイクル方法やリサイクル料金などについては、パソコン3R推進センターのホームページをご参照ください。
パソコン3R推進センター

 

 不法投棄は犯罪です!!

空き地や道路、河川などに粗大ごみ・家電製品をはじめ、タイヤ・自転車・引越しごみの不法投棄が増加しています。さらに悪質な場合、トラック一台分の量のごみを捨て、道路の通行の妨げになっています。

  • 平成21年度の不法投棄件数と回収量は次のとおりでした。
    • 不法投棄認知件数 31件
    • 回収量 33.20トン

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

第16条「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。」 

罰則:廃棄物を不法投棄した者(未遂行為をした者も同様)は、5年以下の懲役若しくは1千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。(法人の場合は1億円以下の罰金)

不法投棄を発見した場合

環境課(電話982-9696)まで次の事項について情報提供のご協力をお願いします。

  • 発見した日時
  • 発見場所
  • 行為者の特徴(性別・年齢)及び車のナンバー・車種等
  • 不法投棄されたごみの内容
不法投棄行為を発見した場合は、行為者に対し直接注意することは危険を伴うため絶対に行わないでください。

上笹塚地内にて

 三輪野江地内にて

 未然防止策について

ごみが捨てられやすい場所は、土地の管理が行き届いていない場所です。空地などの所有者は次のようなことを行い、不法投棄を防止してください。

  • フェンス等を設置し、土地の中にごみが捨てられないようにする
  • 警告看板を設置する
  • 定期的に除草するなどの土地の管理をする。(除草は、草丈が1メートルになる前に行ってください。)

不法投棄警告看板

環境課ではこのような警告看板を配布しています


不法投棄の処理
  • 所有地に不法投棄をされた場合
    • 所有地に不法投棄をされた場合は、自らの責任で処理をしなければなりません。警察に被害届を出すなどの対応をとるとともに、所有者自らが適正に処理をしてください。
  • 産業廃棄物の不法投棄の場合
    • 埼玉県では産業廃棄物の不法投棄を未然に防止するため、住民からの情報提供を専用に受け付ける「産業廃棄物不法投棄110番」を設置しています。産業廃棄物の不法投棄を発見した場合は、すぐに次の電話に通報をお願いします。 (電話0120-530-384)詳しくはこちら(埼玉県ホームページ)
  • 不法投棄の情報提供に関する協定について
    • 吉川市ではごみ等の不法投棄による環境の悪化を防止するため、吉川郵便局から情報提供等を受けています。 また、埼玉県では後を絶たない不法投棄等に迅速かつ的確に対処をするため、民間機関と情報提供に関する協定を締結しています。
      協定を締結している民間機関は次のとおりです。
      • (社)埼玉県トラック協会
      • 東京電力(株)埼玉支店
      • 日本通運(株)埼玉支店
      • 佐川急便(株)関東支社
      • (社)埼玉県産業廃棄物協会
      • 埼玉県タクシー協会
      • (財)日本釣振興会埼玉県支部
      • 赤帽首都圏軽自動車運送協同組合埼玉県支部
      • ヤマト運輸(株)西埼玉主管支店  (平成18年11月8日現在)

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