住宅資金貸付制度
勤労者住宅資金貸付制度
勤労者住宅資金貸付は、勤労者に対し、市内において住宅の確保に必要となった資金の貸付けを行うことにより、勤労者の福祉の向上を図るために、市と中央労働金庫が資金面で協力して、市の定める条件で、貸付けするものです。
利用者の資格
- 市内に居住し、又は市内に居住しようとする者であること。
- 原則として、同一事業所に継続して2年以上勤務していること。
- 原則として、年齢が20歳以上60歳以下の者であること。
- 現在居住している地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む)を滞納していないこと。
- 資金の返済能力を有すること。
- この資金の貸付けを受けていないこと。
資金の使途
- 住宅の新築、増築又は改築に要する資金
- 住宅の購入又は住宅の建築を目的とする宅地(敷地の拡張を含む。)の購入に要する資金
- 住宅の修繕及び維持補修に要する資金
貸付金限度額等
- 有担保貸付 1,000万円
- 無担保貸付 500万円
貸付金利
- 有担保貸付
変動金利:年1.865パーセント
(但し上限金利年5パーセント) - 無担保貸付
変動金利:年2.715パーセント
貸付期間
- 有担保貸付 30年以内
- 無担保貸付 15年以内
償還方法
元利均等月賦償還又は月賦及び半年賦併用償還(繰り上げ償還も可)
担保
原則として抵当権順位第1位です。
ただし、住宅金融公庫等、公的金融機関抵当がついている場合は協議いたします。(有担保貸付の場合)
保証人
(財)埼玉県労働者信用基金協会の保証を利用していただくことになります。
保証料
別途保証料がかかります。金額により変わるため、詳しくは下記へお問い合わせください。
中央労働金庫越谷支店
電話 048-990-8711
(財)埼玉県労働者信用基金協会
電話 048-844-0121
申込方法
吉川市勤労者住宅資金貸付利用申込書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、商工課消費労政係へ提出してください。
- 源泉徴収票又はこれに代わるもの
- 納税証明書又はこれに代わるもの
- その他市長が必要と認める書類
その他
- 申込は、随時受け付けています。ただし、利用申込が当該年度の貸付枠に達した場合は、締め切らせていただきます。
- 郵送による申込は受け付けておりません。
- 申込は、本人または家族の方で内容が充分説明できる方が提出してください。
登録日: 2008年6月10日 / 更新日: 2010年2月18日



