セーフティネット保証制度
セーフティネット保証制度(中小企業信用保険法第2条第4項の認定)
セーフティネット保証とは、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化などを行う制度で、下記の第1号から第8号の種類があります。
- 第1号 連鎖倒産防止
- 第2号 取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
- 第3号 突発的災害(事故等)
- 第4号 突発的災害(自然災害等)
- 第5号 業況の悪化している業種(全国的)
- 第6号 取引金融機関の破綻
- 第7号 金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
- 第8号 金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡
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セーフティネット保証5号について
平成23年4月1日から平成24年3月31日までの認定方法は次のとおりです。
(イ)売上高の減少(前年同期比)
- 直近3カ月と前年同期と比較して5%以上減少
(ロ)原油価格の高騰
- 原油等の仕入単価の上昇(20%以上)に伴う経営悪化
(ハ)平成23年東北地方太平洋沖地震発生後の売上高の減少
- 平成23年東北地方太平洋沖地震の発生後、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
(二)円高の影響による売上高の減少
- 円高の影響によって、原則として最近1か月の売上高等が前年同月比で10%以上減少し、かつ、その後2か月を含む3か月間の月平均売上高等が前年同期比で10%以上減少することが見込まれる中小企業者
指定業種は中小企業庁のホームページをご覧ください。
認定を受けるには
法人の場合
- 本店の所在地が吉川市内にある方
吉川市以外に本店がある場合は、本店のある市町村担当課で申請を行ってください。
個人事業主の場合
- 主たる事業所の所在地が吉川市内にある方
- 申請書および添付書類を商工課にご提出ください。要件を満たしている場合、認定書が発行されます。
- 申請後、認定書の発行までは2日程度かかります。
様式ダウンロード(PDF文書)
該当、問い合わせの多い第5号認定についてご案内します。
第5号(イ)、(ロ)、(ハ)、(二)以外の認定申請をする場合は、商工課にお問合わせください。
様式5号(イ) 売上高等が前年同期比で減少している中小企業者
様式5号(ロ) 原油価格の上昇で経営に影響を受けている中小企業者
様式5号(ハ) 平成23年東北地方太平洋沖地震発生後、売上高等が減少している中小企業者
様式5号(二)円高の影響で売上が減少している中小企業者
注意事項
- この認定は、融資の実行を決定するものではありません。融資の可否については、金融機関および保証協会の金融上の審査を経て決定されます。 認定を受け、希望の金融機関等から埼玉県信用保証協会に保証付融資を申し込むことが必要です。
- 認定書の有効期間は、認定日から起算して30日です。
- 複数の業種を行っている場合は、主になっている業種と全体の業種の根拠となる帳簿等が必要です。
- 各号の詳細については、中小企業庁のホームページをご覧ください。
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登録日: 2008年6月10日 / 更新日: 2011年10月3日




