国保の被保険者が医療機関に支払った医療費の自己負担額が高額になったときは、申請をすると自己負担限度額を超えた分が高額療養費として、あとから支給されます。

申請するときに必要なもの
  • 保険証
  • 領収証
  • 印鑑
  • 口座振込先がわかるもの

※高額の治療を長期間続けるとき
高額な治療を長期間継続して行う必要がある先天性血液凝固因子障害の一部・人工透析が必要な慢性腎不全などの方は、「特定疾病受療証」(申請により交付)を医療機関に提出すると、1か月の自己負担限度額は、交付された受療証に記載された自己負担限度額となります。
ただし、人工透析を必要とする慢性腎不全の方のうち、70歳未満で現役並み所得と判定された方は、1ヶ月の自己負担限度額が、1万円から2万円に変わります。
なお、この負担額については毎年1回判定を行いますので、有効期限が受療証に記載されます。
また、自己負担限度額、有効期限が受療証に記載されるため、平成18年10月1日以降は、新しい受療証に変更されます。
今お手持ちの受療証は、10月1日以降使えなくなります。