給水装置工事は、市が指定した工事事業者が行います

水道水を新しく使用する場合や、家の増改築等で配管を改造する場合などの給水装置工事は、法により指定を受けた給水装置工事事業者(指定工事業者)が行うこととされており、それ以外の者が行うことはできません。

万一、指定工事事業者以外の者が工事を行った場合は、給水を受けられなかったり、漏水の減免などができませんのでご注意ください。

  • 給水装置とは、需要者に水を供給するために水道事業者の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具のことです。

お問合せ

給水装置の工事や費用に関する問い合わせは、指定工事事業者へ直接お願いいたします。

吉川市指定給水装置工事事業者一覧(平成23年12月26日現在)[101KB pdfファイル]

PDFファイルの閲覧には、アドビ社が無償配布しているADOBE READER(アドビリーダー)が必要です。お持ちでない場合は、アイコンボタンをクリックして、アドビ社のホームページからダウンロードしてください。
アドビリーダーダウンロード  アドビリーダーのダウンロード(外部リンク)