給水装置とは

水をお届けするために、公道に埋められた水道管を配水管といいます。この配水管から分かれて家庭まで引込まれた給水管とこれに取付けてある分水栓、止水栓、水道メーター、蛇口などをまとめて「給水装置」とよんでいます。マンションやビルなどの給水装置は分水栓から貯水槽の給水口までとなっています。

給水装置の設置と管理

給水装置は、お客様の利用形態や使用量に合わせて設置するため、新設、修繕などの費用負担はお客様の負担となります。飲み水を通す大切な装置ですから、十分な管理をしましょう。

写真 給水装置の設置と管理 

工事申込みの際は

給水装置の工事申込みの際は、工事費用とは別に、メーター口径別の給水加入金や手数料が必要となります。申込み方法や加入金、手数料など給水装置の工事全般についての問い合わせは、水道課料金係までご連絡ください。

給水装置の工事依頼は

  • 水道水を新しく使用する場合や、家の増改築等で配管を改造する場合などの給水装置工事は、『吉川市指定の指定給水装置工事事業者(指定工事業者)』が行います。
  • 給水装置の工事は、吉川市の指定を受けた指定工事業者以外では行うことができません。指定工事業者が行わない工事の場合は、給水を受けられないことがありますので、ご注意ください。
  • 給水装置の工事依頼や、工事費用(見積り)に関する問い合わせについては、指定工事業者へ直接お願いいたします。

水道加入者分担金

  • 水道加入者分担金とは、水需要者との負担公平を期すための措置です。給水装置の新設または、増径する場合必要になります。
  • 加入金は設置するメータの口径によって異なります。

水道メーターの口径と金額(1給水装置につき)

  • 13mm・300,000円
  • 20mm・300,000円
  • 25mm・700,000円
  • 30mm・1,400,000円
  • 40mm・2,800,000円
  • 50mm・3,900,000円
  • 75mm・11,700,000円
  • 100mm・23,400,000円
  • 100mm以上・市長が別に定める

※上記の金額に消費税相当額を加算したものが、分担金となります。