空き地における雑草の除去について
空き地における雑草の除去について
吉川市では吉川市環境保全条例に基づき、快適な生活環境の保全を推進しています。
空き地に雑草が繁茂し、又は枯草が密集し、もしくは体積している場合、悪疫、火災、犯罪又は廃棄物の不法投棄を誘発するような状態(危険状態)になるおそれがあります。
占有者又は管理者は、自らが占有し、又は管理する空き地等が常に危険状態にならないように努めなければなりません。
所有者の分からない空き地に雑草類が繁茂し、危険な状態にあるときは、環境課までご連絡ください。
管理者に除草を依頼します。
草刈機械の貸出の廃止について
吉川市では草刈機械の貸出を平成16年度まで実施していましたが、機械が老朽化し、修理が不能となってしまいましたので、平成17年度より貸出が廃止となります。
皆様にはご不便をおかけしますが、ご協力をお願いします。
ごみのポイ捨ての禁止について
公共の場所に空き缶やタバコの吸殻などのごみを、みだりに捨てることは禁止されています。(吉川市環境保全条例)
快適な生活環境のためにご協力をお願いいたします。
- 歩きながらタバコを吸わないようにしましょう。
- 屋外でタバコを吸うときは、灰皿のある場所で吸うか携帯灰皿を使用してください。
- 空き缶などのごみは持ち帰り、きちんと分別して収集場所に出すようにしましょう。
登録日: 2008年6月10日 / 更新日: 2008年6月10日




