アスベスト
- アスベストとは?
- 建築物に関すること
- 健康に関すること
- 廃棄物に関すること
- アスベストに関する法規制等
- 県等への問い合わせ
- 彩の国環境創造資金融資について
- 解体工事の際には6種類の石綿の有無を確認してください
アスベストとは?
Q1 アスベスト(石綿)とはどのようなものですか
Q2 アスベストは今でも使われているのですか
Q3 アスベストはどこに使われているのですか
Q4 一般の家屋に使用されているアスベストはあるのですか
Q5 市内にはアスベストを取り扱っている事業所はありますか
Q6 建物を解体する時に、アスベストが飛散することはないですか
Q1 アスベスト(石綿)とはどのようなものですか
A アスベスト(石綿)は非常に細かい繊維(髪の毛の5000分の1)で、熱や薬品に強く丈夫なので、耐火建築物の天井や間仕切り、屋根などに用いられていました。
その繊維が極めて細いため、研磨機、切断機などの施設での使用や飛散しやすい吹付けアスベストなどの除去等において所要の措置を行わないと石綿が飛散して人が吸入してしまうおそれがあります。
アスベストの処理等について、労働安全衛生法や大気汚染防止法などで予防や飛散防止等が図られています。
A 石綿のうち、最も飛散すると思われる吹付け石綿は昭和50年に原則禁止されています。その後、石綿を含有する吹付け材等についても段階的に禁止され、平成元年以降は石綿を含有する吹付け作業は禁止されています。
また、石綿を含有する製品については、平成16年10月に原則製造・使用が禁止されています。
A 耐火材、吸音材として建物に使用されています。過去にはビルの一部などに吹き付け材として使用されていましたが、1980年以降は吹き付け材としての使用が禁止されています。
また、建築資材(屋根、壁材、内装材など)のなかに含まれているものもありますが、解体などを行わなければ、飛散しません。
A 一般の木造家屋においては、吹き付け石綿はほとんど使用されていません。ただし、屋根材、外壁材などに極微量の石綿が飛散しない状態で使用されている建材もあります。
A 大気汚染防止法ではアスベストを排出したり飛散させたりするもので、一定の要件に該当するものは大気汚染防止法により届出が必要となりますが、吉川市には、この大気汚染防止法に基づく届出のある事業所はありません。
Q6 建物を解体する時に、アスベストが飛散することはないですか
A アスベストを使用している建築物を解体する場合、労働安全衛生法に基づく飛散防止対策がとられています。
また、一定規模以上の解体工事等については大気汚染防止法においても飛散防止対策がとられています。
建築物に関すること
健康に関すること
廃棄物に関すること
石綿等(アスベスト)の適正処理について
1.吹き付け等の飛散性アスベストを含む廃棄物
吹き付けアスベスト等の飛散性アスベストは、除去作業を行う者等を排出者とする特別管理産業廃棄物としての適正処理が必要です。
処理を行う際は、特別管理産業廃棄物の処理業許可を取得している者により処理する必要があります。
特別管理産業廃棄物処理業者については、越谷環境管理事務所にお問い合わせください。
家屋の修理等を一般家庭で行う場合でも、吹き付けアスベスト等の飛散性アスベストは、特別管理産業廃棄物となり、特別管理産業廃棄物処理業者による処理が必要です。
お問合せ先:越谷環境管理事務所 Tel 048-966-2311
2.その他の非飛散性アスベストを含む建材の廃棄物
非飛散性アスベストを含む建材の解体作業をする事業者を排出者とする産業廃棄物としての適正処理が必要です。
処理を行う際は、産業廃棄物の収集運搬業又は処分業の許可を取得している者により処理する必要があります。
産業廃棄物処理業者については、越谷環境管理事務所にお問い合わせください。
非飛散性アスベストを含む建材の解体等を一般家庭で行い、処分する場合でも、処理困難物となり市では回収できませんのでご注意ください。
3.アスベストを含む家庭用品の廃棄物(建材以外)
アイロン・電気温水器・ミシン・オーブントースターなど日常利用する家庭用品にもアスベストを含む製品があります。(ごく少数の例外を除き、通常の使用時にアスベストの環境への放出の可能性はありません。)
アスベストが含まれる家庭用品については、環境省のホームページで確認できます。
また、アスベストを含む家庭用品をごみとして処分する際は、市において収集いたします。その際、次の3つの事項を守って排出してください。
- 分解せずにそのままの状態で排出してください
- 「アスベスト含有製品」と記載し、他のごみと区別がつくようにしてください。
- 万一、飛散性のアスベストが使用された製品を廃棄する場合には、水などで湿らせて飛散しないようにした上で、ビニール袋で2重に梱包するなどして飛散を防止した方法で排出してください。
お問合せ先
ごみ全般に関すること 環境課 982-9696
粗大ごみの予約・収集に関すること 環境センター 983-2281
アスベストに関する法規制等
大気汚染防止法
石綿使用建築物の解体などをする際の手続きが変わりました。
石綿(アスベスト)が使用されている建築物の解体等工事(解体、石綿の除去、囲い込み、封じ込め)をする場合に必要な「大気汚染防止法」の手続きが改正され、平成18年3月1日から対象工事の範囲が拡がりました。
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解体等工事をする建築物の種類 |
作業基準等 |
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| 吹付け石綿等 | 吹付け石綿・石綿含有吹付け材が使用されている全ての建築物 |
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| 石綿含有保温材、石綿耐火被覆材、石綿含有断熱材が使用されている全ての建築物 | ||
※ 石綿含有保温材、耐火被覆材、断熱材の除去において、掻き落とし、切断又は破砕を行わない場合には、一部の作業基準が異なります。詳細は下記問い合わせ先にご確認ください。
上記作業を行う場合には、見やすい場所に以下の事項を表示した掲示板を設けなければなりません。
- 届出年月日、届出先
- 届出者の氏名又は名称、住所、代表者氏名
- 作業の実施期間
- 作業の方法
ア.除去・囲い込み・封じ込めの別
イ.集じん・排気装置の型式・能力等
ウ.使用する資材
エ.石綿の排出又は飛散の抑制方法 - 現場責任者の氏名、連絡先
※ 大気汚染防止法の詳細については、埼玉県青空再生課又は最寄りの環境管理事務所にお問合わせください。
青空再生課 Tel048-830-3058
越谷環境管理事務所 Tel048-966-2311
労働安全衛生法
労働安全衛生法では、建築物等の規模要件によらず、吹付け石綿の除去等を行う場合には労働基準監督所への届出が必要となります。
- 石綿等が吹付けられている耐火建築物、準耐火建築物における石綿等の除去の作業
- 14日前までに労働基準監督所に計画届が必要
- 石綿を使用している保温材、耐火被覆材等を含む建築物の解体・改修
- あらかじめ労働基準監督所に作業届が必要
※ 労働安全衛生法の詳細については労働基準監督所にお問合わせください。
春日部労働基準監督所 Tel048-735-5226
建物解体等に関する関係法令等
- 石綿(アスベスト)が使用されている建物を解体する際には、その建物の床面積・構造等にかかわらず、石綿の飛散防止対策が必要です。
- 石綿が使用されている建物の解体を行う作業員には防じんマスク、作業衣等を着用させる必要があります。
- 床面積80平方メートル以上の建物(石綿等の使用の有無を問わない)を解体する際には、作業の7日前までに建設リサイクル法に基づき、県土整備事務所又は市役所に届け出る必要がありす。
| 解体する建物の種類 | 石綿に関する 必要な対策 |
関係法令 (所管機関) |
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| レベル1 | 吹付け石綿等 | 吹付け石綿、石綿含有吹付け材が使用されている耐火・準耐火建築物 |
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労働安全衛生法 (労働基準監督署) |
| 吹付け石綿・石綿含有吹付け材が使用されている建築物(耐火・準耐火以外) |
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| 石綿(又は石綿含有吹付け材)の面積が50平方メートル以上かつ床面積500平方メートル以上の耐火・準耐火建築物 |
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大気汚染防止法 (環境管理事務所) |
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| レベル2 | 石綿含有保温材、石綿耐火被覆材、石綿含有断熱材が使用されている全ての建築物 |
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労働安全衛生法 (労働基準監督署) |
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| レベル3 | 石綿含有スレート(屋根材)、サイディングボード(外壁材)等が使用されている全ての建築物 |
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県等への問い合わせ
| 相談内容 | 庁内の窓口 | 地域機関 |
| 環境影響全般について (建物の解体・吹付の除去など) |
青空再生課 規制担当 048-830-3058 |
越谷環境管理事務所 048-966-2311 |
| 廃石綿に関すること (石綿関連製品の廃棄・処分) |
廃棄物指導課 指導担当 048-830-3135、3136 |
越谷環境管理事務所 048-966-2311 |
| 労働環境に関すること | 勤労者福祉課 就業環境づくり担当 048-830-4513 |
春日部労働基準監督署 048-735-5226 |
国・県などのホームページ
- 青空再生課ホームページ
石綿(アスベスト)に関する情報について - 環境省ホームページ
私たちの環境とアスベスト
廃棄物処理法における廃石綿等の扱いについて - 厚生労働省ホームページ
石綿情報 - 日本石綿協会ホームページ
石綿が使用されている建材について
彩の国環境創造資金融資について
融資対象経費のうち、アスベストの飛散防止工事等について、従業員の労働環境を改善するための対策においても対象となる場合があります。詳しくは県の担当課にお問合せ下さい。
埼玉県環境政策課貸付・砂利担当
Tel 048-830-3021
解体工事の際には6種類の石綿の有無を確認してください
- 最近、吹付け材からトレモライト等が検出されたことが判明しました。
- 解体工事・吹付け材等の除去工事を実施する際には、全ての石綿の有無を確認してください。
石綿(アスベスト)は6種類
- アモサイト(茶石綿)
- クリソタイル(白石綿)
- クロシドライト(青石綿)
+
- トレモライト
- アクチノライト
- アンソフィライト
これら6種類の石綿を0.1%を超えて含有するもの
- 今後、分析調査を行うときは、6種類の石綿を分析してください。
- 過去の分析調査でトレモライト等の有無を確認しない場合は、再度、分析調査を行い、全ての石綿の有無を確認してください。
石綿の分析法:JIS A 1481「建材製品中のアスベスト含有率測定方法」 - 調査の結果、石綿が0.1%を超えて含有する吹付け材等の除去工事・解体工事を実施する場合は、14日前までに埼玉県に届出が必要です。
お問い合わせ先(大気汚染防止法に関すること)
環境部 青空再生課 規制担当
〒330-9301 さいたま市浦和区高砂3-15-1
Tel:048-830-3058(直通) Fax:048-830-4771
E-mail:a3050-02@pref.saitama.lg.jp
アスベスト(石綿)相談窓口のお知らせ
石綿に関する相談は、次の窓口で受け付けています
全般については
環境課 Tel 982-9698 Fax 981-5682
公共施設については
建築課 Tel 982-9885 Fax 983-2245
健康については
健康増進課 Tel 982-9804 Fax 981-3881




