土地区画整理事業
土地区画整理事業とは・・・
土地区画整理事業は、家屋が密集した市街地や無秩序に市街化しつつある地域、または、新たに市街化しようとする地域について、一体的に道路や公園、下水道などの公共施設の整備改善を行うと同時に土地の区画形質を整える事業です。
事業の仕組みは、土地の所有者の方から少しずつ土地を提供していただき、その土地を道路や公園などの公共施設の用地に充てたり、事業の資金を生み出す保留地などに充てたりします。
土地の所有者の方にとっては、事業後の土地の面積は小さくなりますが、まちの安全性や快適性、利便性が向上するとともに利用価値の高い宅地を得ることができます。
- 区画整理前
- 区画整理後
吉川市内の土地区画整理事業
完了した地区
【吉川第一土地区画整理事業】
- 施行者・・吉川市
- 施行面積・・約189.9ヘクタール
- 換地処分・・平成8年11月1日
【吉川市保土地区画整理事業】
- 施行者・・吉川市保土地区画整理組合
- 施行面積・・約1.3ヘクタール
- 換地処分・・平成15年3月14日
【吉川特定土地区画整理事業】
- 施行者・・都市再生機構
- 施行面積・・約62.6ヘクタール
- 換地処分・・平成12年5月19日
施行中の地区
- 施行者・・吉川市吉川中央土地区画整理組合
- 施行面積・・約74.8ヘクタール
- 事業年度・・平成8年8月13日から平成26年3月31日
- 施行者・・都市再生機構
- 施行面積・・約82.0ヘクタール
- 事業年度・・平成2年9月3日から平成22年3月31日
土地区画整理法第76条の許可申請について
土地区画整理事業の施行中の地区内において、以下の行為を行なう場合は、土地区画整理法第76条に該当しますので市の許可が必要となります。
- 土地の形質の変更
- 建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築
- 移動の容易でない物件の設置若しくはたい積
土地区画整理法第76条の許可事務は市になりますが、施行者の意見が必要となりますので、必ず申請する前に下記の事務所に連絡し、施行者と協議してください。また、申請書等の提出先も下記の事務所となります。
各事務所の住所・電話番号
吉川中央地区⇒吉川市吉川中央土地区画整理組合事務所
住所:吉川市大字吉川339番地1
Tel、048-982-2430
吉川駅南地区⇒都市再生機構 埼玉地域支社 埼玉東部開発事務所
住所:越谷市西方1丁目3340-1
Tel、048-967-0100
問合せ先(事務担当課)
吉川市役所建築課 建築指導係
Tel、048-982-9885(直通)
登録日: 2008年6月10日 / 更新日: 2008年12月5日



