質問1

定例の清掃ボランティア活動に向かう途中で怪我をしました。活動中ではありませんが対象となりますか。

回答1

対象になります。自宅から活動場所へ向かう途上で怪我をした場合は、対象になります。ただし、途中で寄り道をしての怪我は、対象になりません。

 

質問2

介助ボランティア活動をしていますが、交通費を支給してもらっていますが、補償の対象になりますか。

回答2

対象になります。交通費以外に活動の対価として報酬が出ている場合は、補償の対象になりません。

 

質問3

自動車で防犯パトロール中、人をはねて怪我をさせてしまいました。賠償責任補償の対象になりますか。

回答3

自動車による賠償責任事故の場合は、対象となりません。活動者自身が怪我をした場合は、傷害補償の対象となります。

 

質問4

 「無報酬で行っていること」とありますが、非営利の有償ボランティアは対象となりますか。

回答4

交通費や食事代の実費相当分を支払う程度であれば対象になります。

 

質問5

自主防災組織で地震発生後に処理作業を行った際の負傷等は対象になりますか。

回答5

自治会活動とみなされますので対象となります。ただし、余震等の2次災害に起因するものを除きます。

 

質問6

自治会防災訓練等の会議や準備活動時の事故等でも補償制度の対象になりますか。

回答6

活動内容が制度の趣旨に合うものであれば会議や準備活動であっても対象になります。

 

質問7 

公民館活動における公民館サークルなどの活動はこの保険の対象となりますか。

回答7

一般的には、個人又は数人のグループが余暇を利用して趣味として行う教育・文化活動は補償の対象とはなりません。

 

質問8

自治会から依頼されパトロール中の看板を設置している自転車で、市内を巡回しているのは活動の対象になりますか。

回答8

パトロール中の看板を設置した自転車を使用し、市内を巡回していることが活動の対象になるには、この巡回が計画された防犯のためのパトロールであれば対象になりますが、看板設置の自転車で、私用(買い物等)のため、その目的地まで行くのは対象になりません。

 

質問9

自治会内を清掃活動する際、地区内の会社の社員も一緒に清掃活動を行う場合は、社員も対象になりますか。

回答9

自治会の地域内の清掃でも、会社からの指示により勤務時間内に行うのは対象になりませんが、土曜・日曜日等の休日に自治会からの呼びかけに応じて自主的に参加する清掃等は対象になります。

市民活動補償制度の概要について