質問

現在子どもは小学1年生ですが、2歳の時に医者にかかった領収書がでてきました。できることならこの分について子ども医療費の申請をしたいと思いますが、時効はあるのですか。

回答

その領収書にある領収日の属する月の翌月の1日を基準日として、5年経過の領収日の属する月の月末が時効成立の日となります。よって、その日より前であれば、申請することができます。

子ども医療費