Q:児童手当の所得制限
質問1
サラリーマンですが、児童手当には所得制限があると聞きましたが、どのようなものですが。昨年は給与収入が6,596,000円、扶養は1人で、厚生年金に加入しています。
回答1
児童手当の審査は、給与収入ではなくて給与所得控除後の金額【所得】により行います。給与収入が6,596,000円の場合、給与所得は、4,733,600円になります。そこから医療費控除等のほか、児童手当法施行令第3条第1項による80,000円を控除した後の所得額で審査します。例えば、医療費控除等がないときは、給与所得から80,000円だけを控除します。すると控除後の所得額が4,653,600円になります。それに対し扶養が1人で厚生年金加入だと、所得制限限度額は5,700,000円ですので、支給対象になります。
質問2
昨年、子どもが生まれて児童手当の請求をしたら、所得が多いために却下の決定を受けました。一度却下されると二度と児童手当を受給することはできないのですか。
回答2
1度認定されなかった方でも、毎年所得制限の対象基準年度が切り替わるので、毎年5月以降に「認定請求書」の手続きを行ってください。所得によっては支給対象になる場合があります。
質問3
今まで国民年金に加入していたため、前年の所得が所得制限を越えてしまい受給できなかったが、年度途中で転職等により厚生年金等に加入したので所得制限限度額が拡大されると思うので、再度申請したいのですが申請できますか?また厚生年金等から国民年金に変更した場合についても教えてください。
回答3
国民年金加入者と厚生年金加入等者の所得制限限度額が異なるため、年度途中に厚生年金等に加入した方は、支給対象になる場合がありますので再度申請してください。また、現在認定中の方で厚生年金等から国民年金に変更された場合にも手続きが必要です。その場合、前年の所得が所得制限限度額を超えてしまった方は引き続き受給することができないこともあります。




