Q:家屋の取り壊し時の固定資産税
質問
取り壊した家屋の税金はどうなるのですか?
回答
固定資産税は、1月1日現在に存在している家屋を課税対象とするため、1月2日以降に取り壊した家屋に対しても税金がかかります。
また、取り壊した場合は、下記までご連絡ください。ご連絡後、現況を確認させて頂いた後、翌年度からの課税が発生しないように処理いたします。
ただし、建物登記簿に登記されている家屋を滅失する手続きについては法務局で行っていただく必要がございます。くわしい内容については直接法務局にお問い合わせください。
- 吉川市総務部課税課資産税係
Tel、048-982-5115 - さいたま地方法務局越谷支局
Tel、048-966-1321
登録日: 2009年6月1日 / 更新日: 2009年6月18日



