Q:介護保険料の納付が困難・転入した場合の介護保険料
質問
他市町村から引越してくると、前住所地での介護保険料の年金からの天引きがすぐに止まらないのに、吉川市からも納付書が届き、一度に負担する金額が大きくて納付が困難です。
回答
転入された方は、前住所地での介護保険料の年金からの天引きの中止までに時間がかかり、一方で、新たにお住まいになった市からは納付書が届き、一時的に負担をおかけしてしまうことにつきましては制度上避けられないことですが、介護保険料の納付回数を増やし、1回当たりの金額を小さくする分割納付ができますので、いきいき推進課介護給付係にご相談ください。
なお、前住所地の介護保険料は、年間の額を4月から転出した月の前月までの月割りで再計算し、納めすぎになった場合は後日返金され、逆に不足分が生じた場合は不足分の納付書が届くことがあります。前住所地の介護保険料の精算につきましては、前住所地の介護保険料担当課にお問い合わせください。
吉川市での介護保険料は、年間の額を転入した月から3月までの月割りで計算して納付書をお送りします。(前住所地に前年の所得を確認後に保険料の額を決定するため、納付していただく額が最初に送付する納付書の額から変更となることがあります。)
また、住所地が変わると年金からの介護保険料の天引きはいったん中止され、再び年金から天引きされる時期は、おおよそ6カ月後から1年後となります。その間は、納付書または口座振替で納めていただきます。(分割納付の場合は、納付書でのお支払いとなります。)
登録日: 2010年11月22日 / 更新日: 2012年1月27日




