児童・生徒の転出入の手続き
市外から転入したときは
市民課で転入の手続きと同時に、窓口で「転入通知書」が発行されますので、転入前に通学していた学校から発行された書類とともに学校へ提出してください。
市外に転出するときは
市民課で転出の手続きと同時に、窓口で「転出通知書」が発行されますので、学校に提出してください。学校から書類が発行されますので、転出先の学校へ提出してください。
市内で転居したときは(※転居先の住所によっては転校となります)
転校となるときは、市民課で転居の手続きと同時に「転出通知書」と「転入通知書」が発行されますので、「転出通知書」はこれまで通学していた学校へ提出してくだい。学校から書類が発行されますので、発行された書類と「転入通知書」を新しく通学する学校へ提出してください。
転出、転居後も現在の学校に通学したいときは
市外への転出や市内転居により指定学校が変更になっても現在の学校に通学したい場合は、事情により転校前の学校に通学することが出来ますので、事前に学校教育課にご相談ください。
その他、通学区域制度の運用の特例について
市教育委員会では、学校ごとに通う地域(通学区域)を定め、住所によって入学する学校(指定校)を指定しています。
しかし特別な理由がある場合、指定校以外の学校に通学することができます。希望する場合は教育委員会にご相談ください。特別な理由については下記のリンクをクリックしてください。
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登録日: 2008年11月10日 / 更新日: 2009年10月16日





