経済的理由によって就学困難と認められる児童・生徒の保護者に対して、学用品費などの一部を援助しております。

援助を受けることができる方

吉川市内に住所を有し、市立小・中学校に在籍する児童・生徒の保護者で次のいずれかにあてはまる方

  1. 生活保護を受けている方(要保護者)
  2. 生計を一にする世帯全員の前年の総所得金額(一部控除額あり)に12分の1を乗じて得た額が生活保護法に基づく前年度生活保護基準額より算出した額の1.3倍した額以下である方(準要保護者)
  3. 当該年度又は前年度において、生活保護法に基づく保護の停止又は廃止を受けた方(準要保護者)
  4. 災害、失業その他特別な事情により教育委員会が特に援助が必要と認めた方(準要保護者)

援助の内容

  • 学用品費
  • 通学用品費
  • 新入学児童生徒学用品費等(4月1日から援助開始となった小学校1年生及び中学校1年生のみ)
  • 校外活動費
  • 修学旅行費
  • 学校給食費
  • 医療費(う歯等の学校病)

申し込み方法

就学援助を希望される方は、「就学援助申請書」及び「収入・資産申告書」を記入のうえ、教育委員会教育総務課へ提出してください。なお、4月までに提出された場合を除き、申請した月の翌月分から援助開始となります。申請は毎年度必要となります。

申請期限

平成21年度については、平成22年2月末日までとなります。