子ども医療費支給制度
子どもが必要な医療を容易に受けられるようにするため、医療費の一部を支給する制度です
子ども医療費支給制度は、子どもが必要とする医療を容易に受けられるようにするため、医療費の一部を支給することにより、子どもの保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とする制度です。
対象となる子ども
吉川市内に住所があり、健康保険に加入している子ども
対象年齢
- 通院、中学校3年生(15歳に達する日以後の最初の3月31日)まで。平成23年6月診療分以前は、小学校就学前まで。
- 入院、中学校3年生(15歳に達する日以後の最初の3月31日)まで
受給資格者
対象となる子どもの保護者等
(外国人登録をされている方も対象になります)
対象となる医療費
通院と入院に係る医療費(保険診療分)の自己負担分として、病院や薬局の窓口で支払うべき額が対象です。
次の項目についてはお支払いできません。
- 高額療養費
- 家族療養費附加給付
- 検診、予防接種、薬のビン代、三角巾、絆創膏、包帯、固定バンド等の保険診療外のもの
- 入院時の食事代(食事療養費標準負担額)
利用の仕方
1.「子ども医療費受給資格証」の交付を受けてください。
次のものをご用意の上、市役所、各サービスセンターにて申請してください。
- 印鑑
- 健康保険証(対象となるお子さんが登録されているもの)
- 受給資格者名義の口座がわかるもの
2.子ども医療費を申請します。
- 市内で受診した場合(21,000円未満であれば、市役所への手続きはありません。)
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受給資格証を提示することにより、窓口でのお支払いがなくなります(保険診療分のみ)
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受給資格者証は毎回提示してください。(忘れてしまうと、窓口でのお支払が必要になる場合があります)
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ただし、1医療機関につき1ヶ月に21,000円未満となります。これを超えた場合は、いったんその月の全額を支払ってください。その後、申請手続き(申請書の提出)により子ども医療費が支給されます。
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- 市外で受診した場合
- 医療機関等に受診し、医療費の支払いをします。その際に受け取る領収書を子ども医療費支給申請書に添付し、提出してください。
- 添付する領収書は、お子様の名前、保険点数、負担金額のわかるものとしてください。申請は、申請書1枚につき、医療機関ごと、入院通院の種別ごと、申請月ごとにまとめてください。
- 申請先は子育て支援課、各サービスセンターとなります。
医療費が次の場合に該当するときは,子ども医療費の申請方法が異なりますのでご注意ください。
高額医療費に該当する場合 高額療養費とは?(国保の場合)
高額療養費とは、医療費の自己負担額が高額になったとき、限度額を超えた分が健康保険組合から支給されるものです。
- 社会保険等にご加入の場合
ご加入の健康保険組合などからの支給決定通知書が必要となります。ご加入の健康保険組合により、申請方法が異なりますので、各健康保険組合にご確認をお願いします。 - 吉川市国民健康保険にご加入の場合
子ども医療費の申請と高額療養費の申請が同日にできます。子ども医療費のお支払は、高額療養費の決定後となります。
支給
申請した翌月の20日(休日の場合は前日)に、事前に登録していただいた口座にお振込みいたします。
高額療養費に該当する場合
高額療養費に該当している場合は、高額療養費分を除いて支給します。高額療養費分は、ご加入の健康保険組合から支給されます。
附加給付に該当する場合
附加給付とは、ある一定の金額以上の医療費について、ご加入の健康保険組合から支払われるものです。子ども医療費を支給する場合は,附加給付分を除いて支給します。健康保険組合によって異なりますので,詳しくはご加入の健康保険組合にお尋ねください。
こんなとき変更の届出が必要となります(子ども医療費受給資格証の交付を受けている方)
- 住所が変わったとき。
- 加入している健康保険が変わったとき。
- 振込先の金融機関が変わったとき。
- 受給者または対象児童の氏名が変わったとき。
- 子ども医療費受給資格証を紛失したとき。
子ども医療費受給資格証をお持ちの方で、上記の事項に該当したときは、印鑑と子ども医療費受給資格証を持参のうえ、子育て支援課または各市民サービスセンター窓口におこしください。




