子ども医療費に関する質問と回答
子ども医療費受給資格証の交付
質問1
子どもが生まれたので、子ども医療費受給資格証の交付が必要と聞きましたが、何を用意したらよいですか。
回答1
次のものを用意して、子育て支援課または各市民サービスセンターへお越しください。
- 印鑑
- 申請者名義の口座がわかるもの
- 健康保険証(対象となる子どもの氏名が記載されているもの)
*子育て支援課での申請の場合は、その場で子ども医療費受給資格証をお渡しできますが、各市民サービスセンターでの申請の場合は、後日郵送にて送付します。
市内・市外の医療機関による手続きの違い
質問2
子ども医療費の受給資格証の交付を受けて、はじめて医療機関で受診するのですが、何を持参すればよいのですか。
回答2
- 市内医療機関の場合
保険証と受給資格証をもって、受診してください。21,000円未満であれば、窓口で医療費を支払う必要はありません。(ただし、保険診療でないものは自己負担となりますので、支払う必要があります。) - 市外医療機関の場合
保険証を持参してください。受診した医療機関で、次の項目が記載されている領収書を受領し、子ども医療費申請書に添付し、子育て支援課または各サービスセンターへ提出してください。- 受診者氏名
- 医療費総点数
- 医療機関の印
- 診療日
医療費の支払い
質問3
病院でかかった医療費は支払わなくてもいいんですか。
回答3
市内の医療機関で受診した場合のみ、受給資格証を提示すれば、窓口でのお支払いはありません。ただし、保険診療分に関してのみが対象となりますので、予防接種や、健康診断など、保険診療でないものは自費となりますのでご注意ください。市外の医療機関で受診した場合は、一度お支払いしていていただき、後日申請していただければ、医療費が戻ります。
高額療養費に該当する場合
質問4
病院でかかったとき、21,000円を超えたらいったん全額負担しなくてはいけないのはなぜですか。
回答4
各医療機関、1ヵ月間で自己負担が21,000円を超えた場合、高額療養費という制度に該当する可能性があります。該当した場合、まず、高額療養費が先に支払われますので、その後、支払われた額を差し引いて子ども医療費として支給いたします。そのため、21,000円を超えたときには、一度、全額負担していただきます。
申請していただく場合、高額療養費が確定した金額のわかるものと、申請書をあわせて提出してください。
質問5
先月、子どもが入院しました。病院に支払った金額が167,360円でした。子ども医療費申請書に領収書を添付して提出したところ高額療養費に該当する可能性があるといわれ申請書と領収書を返却されてしまいました。どのような手続きをすればいいですか?
回答5
加入されている保険の事務担当者に申請の方法を確認してください(申請が必要ない場合もあります)。
各個人によって高額療養費の負担限度額が異なりますので、今回医療機関に支払った保険分の金額が高額療養費の支給対象であれば定められた金額の差額分の払戻しが受けられます。
高額療養費を受けることができましたら、その後決定通知がきますので、その通知と領収書を子ども医療費申請書に添付してもう一度申請しなおしてください。高額療養費分を差し引いた残りの保険診療分についてお支払いたします。
子ども医療費の支給対象
質問6
こどもが風邪をひいたので、いつもの院外処方薬局に行き市販されているかぜ薬を購入し、子ども医療費申請書を提出したら、これは対象になりませんと返されてしまいました。なぜでしょうか。
回答6
子ども医療費の支給対象となるのは、保護者が支払った医療費です。市販のかぜ薬の購入は、医師の処方箋に基づくものではございませんので、医療費にはなりません。
質問7
小児科に受診し、窓口で診療代として2,480円を支払いました。子ども医療費申請書を病院の窓口に提出し、市から1,980円だけ振り込まれました。なぜ、支給額は、窓口で支払った2,480円でないのですか。
回答7
領収書の明細に医療費1,980円、初診料500円と記載があります。子ども医療費の対象は医療費のみです。初診料は、保護者が支払う自己負担金となります。よって、医療費の1,980円が子ども医療費として支給されます。初診料の額は、医療機関によって異なります。
質問8
院外薬局で処方箋により薬をもらい、1,260円支払いましたが、市から支給されたのは、1,210円でした。なぜ支払った1,260円が支給されないのですか。なお、その時の領収書には、薬代1,210円、容器代50円とありました。
回答8
子ども医療費の支給の対象となるのは、保護者が支払った医療費です。容器代は、医療費ではありませんので、支給の対象外となります。よって、薬代の1,210円が子ども医療費として支給されたものです。
申請の時効
質問9
現在子どもは小学1年生ですが、2歳の時に医者にかかった領収書がでてきました。できることならこの分について子ども医療費の申請をしたいと思いますが、時効はあるのですか。
回答9
その領収書にある領収日の属する月の翌月の1日を基準日として、5年経過の領収日の属する月の月末が時効成立の日となります。よって、その日より前であれば、申請することができます。




